事業承継サポート保証とは?
事業承継は、企業の未来を左右する重要なプロセスです。茨城県信用保証協会では、事業承継サポート保証という制度を通じて、後継者が設立した持株会社が事業会社の株式を取得するための資金を保証しています。この制度を活用することで、スムーズな事業承継が可能となります。
保証制度の詳細
この保証制度は、以下の要件を満たす中小企業者(持株会社)を対象としています。
- 事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承継計画を策定していること。
- 持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的としていること。
- 持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること。
- 承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業を行っていること。
- 承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の要因により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること。
保証の条件
- 保証限度額: 2億8,000万円
- 資金使途: 後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る。)
- 保証期間: 20年以内(据置2年以内)
- 連帯保証人: 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
- 担保: 必要に応じて
- 融資利率: 金融機関所定
- 信用保証料率: 年0.45%~1.90%
- 責任共有: 対象
その他の注意点
金融機関は、本制度の申込の相談を受けたときには、当協会に連絡し、協議してください。また、保証申込には、事業承継計画書、税理士が作成した株式評価算定書、持株会社および事業会社の株主名簿等の書類を添付する必要があります。融資実行後には、資金使途の確認のため、株式譲渡契約書の写しや事業承継計画実行後の事業会社の株式名簿の写しを提出してください。
結びに
事業承継は、企業の未来を築くための重要なステップです。茨城県信用保証協会の事業承継サポート保証を活用し、安心して次世代へバトンを渡しましょう。ぜひ一度、制度の詳細を確認し、活用をご検討ください。
融資の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。