産業廃棄物収集運搬業について
そもそも、廃棄物は、人間の活動に伴って発生するもので、ごみなどの不要物や、自分で利用することもできないし、人に売ることなどできずに不要となったものを言います。
この廃棄物の中で、会社や工場などから事業に伴って発生した廃棄物を産業廃棄物と言います。ですから、一般の家庭から出た廃棄物は、一般廃棄物というんですね。そして、産業廃棄物は、法律により21種類に分類されています。
されに、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」とされています。
営業許可について
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の発生する場所から収集し、指定された処分場まで運ぶわけですが、産業廃棄物の発生場所と処分場それぞれの都道府県の許可か必要になります。もちろん、同一都道府県内のみであれば、一つの知事免許で大丈夫ですが、一般的には複数の知事免許が必要になってきます。
そして、都道府県ごとに申請方法が決められていますので、多少の違いが発生してきます。
たとえば、住民票その他の提出書類も、原本を提示すれば、提出はコピーでOKの県もあれば、原本の提出が必要の件もあいます。
提出の順番により、必要書類が1通で済む場合と2通必要の場合があります。
許可申請について
申請には予約が必要です。
申請するのも予約が必要ですし、審査の期間として2か月程かかりますので余裕を持った計画が必要です。
また、許可には有効期限がありますから、期限前に更新手続きをしなければなりません。
都道府県により違いがあるかもしれませんが、2か月前から更新許可申請を受け付けているようです。
そして、申請後、審査中のため許可が出ずに期限を経過した場合でも申請さえしてあれば、そのまま営業を続けることができます。
審査の結果、不許可になれば、その後は営業できませんが。
許可の基準はどんなもの
この事業を的確に継続して行えるために基準が設けられています。
主な基準を簡単に紹介しますと以下の通りです。
施設に係る基準運搬車などがあることです。
申請者の能力に係る基準講習会を受講して、その受講修了証を提出すればOKです。
経理的基礎があること
許可申請の手数料
都道府県により多少違いますので、詳しくは、開業予定地の都道府県にお問い合わせください。新規開業の場合81,000円、更新の場合73,000円となっています。