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レストラン開業

レストラン開業
レストランを開くには、保健所への「飲食店営業の許可」の申請、税務署への法人設立届(会社組織にする場合。個人事業の場合は開業届)、従業員を雇用する場合は労働基準監督署などへの届出も必要になります。
この中で、レストランを開くために、必須となる「飲食店営業許可」の申請についてご説明します。

『飲食店営業』の許可の流れ

まず、保健所で事前相談をしよう。許可は、保健所が窓口となりますので、出店予定地を管轄する保健所で事前相談をしましょう。
既に店舗の図面などがあれば、持参します。
なければ、事前相談ですので、手書きの簡単なもので大丈夫です。
この時、店舗設備として必ず備えなければならない物や、許可手続きの流れ、その他の注意点を教えてもらえます。 

店舗ができたら、営業開始予定の10日前には許可申請をします。 
この時に必要な主な申請書類は次の通りです。

営業許可申請書

1.営業所の名称、営業所の所在地など記入します。
2請者の欠格事項等があれば記入します。
もちろん、欠格事項があれば営業許可はされません。
3食品衛生責任者の名前を記入します。
この時、食品衛生責任者がいなくても、予定があれば大丈夫です。
ただ、この場合、3か月以内に食品衛生責任者を置く旨の誓約書の提出が必要になります。
4営業設備の大要は別紙に記入と記載します。

設備の大要

1.店舗の設備についての名称や大きさ等の詳細な記載となります。
2.配置図(厨房設備、トイレや手洗いなどの位置が表示されてたもの)
飲食店営業許可の基準に適合するための設備の配置が必要になります。
このため、保健所での事前相談が重要になります。
3.店舗周辺の地図の記載もします。
保健所の立ち入り調査のために必要ですので、店舗の位置がわかる簡単なもので大丈夫です。

申請に基づき保健所の立ち入り調査

施設検査のポイントは、一言で言うと、
・清潔で安全な施設であるかどうか
・壁や天井が清掃をしやすい構造であるか
・手洗い設備があるか

などですが、飲食店を含むすべての食品関係の業種に必要な「共通基準」と、
十分な冷蔵設備がある、洗浄槽は2槽以上あるといった飲食店向けに定められた「特定基準」に基づいて行われます。
これらの施設基準に適合しない場合は許可されません。
指摘事項を改善してから、再度、許可申請となってしまいます。

レストラン開業に関連する2つの資格

1 食品衛生責任者

調理師や栄養士の資格を持っていれば、自動的に食品衛生責任者になれます。
が、これらの資格がなくても心配ありません。

各地の食品衛生協会の行う講習会を受講すれば取得できます。
東京都の場合は、(社)東京都食品衛生協会が都内8~10か所の会場で毎月開催しております。
昼休みの休憩をはさんで6時間の講義となります。
受講料は、10,000円です。

防火管理者

レストランを開く場合、店舗の用途・規模などにより防火管理者の設置が必要となります。
開業予定のレストランが、防火管理者の設置が必要か否か管轄の消防署で確認ください。
店舗の収容人数が30名以上か未満かにより、甲種又は乙種に区分されます。
また、この講習は、年に数回しかなく、事前予約制ですので早めの予約が必要になります。
費用は、テキスト代のみとなります。
講習期間は、甲種は2日間で、乙種は1日の講習となります。

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