居酒屋を開業するには
居酒屋を開業するには、まず「飲食店営業」の許可を取得することが必要です。
この許可を受けるには次の2つを満たすことが必要です。
・店舗施設の基準を満たすこと。
店舗図面ができたら、工事着工前に管轄する保健所に持参し、施設基準を満たしているかどうかの事前確認を必ず受けましょう。居酒屋の改装に慣れた信頼できる業者に依頼するとこの点が安心ですね。
・食品衛生責任者を一名選任する必要があります。
従業員を雇わない場合、店主自ら食品衛生責任者になるのも、もちろんOKです。この食品衛生責任者は、調理師、栄養士などの資格があれば自動的に取得できますが、これらの資格を持っていなくても、開業予定地の食品衛生協会が開催する食品衛生責任者養成講習に参加すれば、取得できます。
また、「飲食店営業」の許可証が交付されるまでは、当然、開店できません。保健所の検査をうけるには予約が必要ですし、また許可証が交付されるまでには数日かかりますので、オープンに間に合うようにスケジュールを組みましょう
・さらに深夜酒類提供飲食店営業開始の届出が必要
深夜0時以降に営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書を管轄の警察署に提出する必要があります。
お酒を提供する場合でも、食事がメインのレストランやラーメン店などは、深夜に営業しお酒を提供しても、深夜酒類提供飲食店営業開始の届出の必要がありません。
この届出の基準は次のようになっています。
・営業場所の基準は
開業する場所にも規制があり、 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域では、営業ができませんので、開業するにあたっては開業場所のチェックが必要です
・営業所の構造及び設備の基準は
客室の床面積が9.5㎡以上あること。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真等を設けない事
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
営業所内の照度を20ルクス以下となあらないこと
騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと
ダンスの用に供するための構造又は設備を設けないこと
・その他の規制は
・接待行為の禁止
クラブなどの接待をする営業の場合は、風俗営業許可が必要になります。風俗営業ですと午前0時以降の営業はできません。そこで、午前0時までは「風俗営業許可」を取得し、それ以後は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をしたらどうかと思われるかもしれませんが、この形態での許可はされません。
深夜遊興の禁止
遊興とは、「お店側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること」をいいます。具体的には、客に生バンドの演奏を聞かせたり、ダンス、ショー、演芸、映画などを見せたり、あるいはのど自慢大会、ゲーム、ビリヤードなどを行わせたり、不特定の客にカラオケをセットして歌うことを勧奨したり、不特定の客の歌をほめはやす行為などです。これらが禁止されています。