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コラム

【ものづくり補助金の「回復型賃上げ・雇用拡大枠」とは】

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今回は、ものづくり補助金の10次公募で新設された「回復型賃上げ・雇用拡大枠」についてご紹介します。

【回復型賃上げ・雇用拡大枠とは】

直近年度が赤字決算(課税所得がゼロ)となり厳しい業況ながらも、従業員の賃上げに取り組みつつ、革新的な製品・サービスの開発等を行う事業者が申請できる枠です。

新型コロナウイルスの影響等で赤字決算となり、採択を受けられるか不安だった事業者でも、こちらの枠で申請を行いやすくなりました。しかし、メリットだけでなくリスクもありますので注意しましょう。

【申請要件】

以下の基本要件に加えて、回復型賃上げ・雇用拡大枠の申請要件を満たす事業者が対象となります。

<基本要件>
①事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加すること
②事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること
③事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加すること

<回復型賃上げ・雇用拡大枠の申請要件>
④前年度の事業年度の課税所得がゼロであること
⑤常時使用する従業員がいること
⑥補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額、事業場内最低賃金の増加目標を達成すること

④については、繰越欠損金によって課税所得が控除されることで本要件を満たす場合も対象となりますが、この場合は審査で減点されることとなります。
⑤の常時使用する従業員は、前年度の決算日時点で1人以上が必要になります。
④と⑤の要件から、回復型賃上げ・雇用拡大枠は「1期目の決算が終わっていない新設した法人や個人事業主等」は申請できないことが分かります。

次に、回復型賃上げ・雇用拡大枠のメリット、リスクを見ていきます。

【メリット】

1)補助率が上がる

通常枠は1/2(小規模事業者・再生事業者は2/3)、回復型賃上げ・雇用拡大枠は2/3となるため、補助率が上がります。ただし、小規模事業者・再生事業者に関しては、通常枠でも補助率2/3ですので、こちらはメリットとは言えません。小規模事業者とは、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。

2)採択率が上がる

回復型賃上げ・雇用拡大枠は、「従業員に対する賃上げ等を前提とした優遇制度」ですので、通常枠よりも優先的に採択を受けられることが期待できます。また、回復型賃上げ・雇用拡大枠で不採択となった場合、通常枠で再審査されます。同じ回で2回審査を受けられるので、採択を受けやすくなると言えます。ただし、再審査の結果、通常枠で採択された場合は、通常枠の補助率等の条件が適用されます。

【リスク 】

最大のリスクは、賃上げ(給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加目標)が未達となった場合、補助金を全額返還しなければいけないことです。公募要領には次のように記載されています。

・回復型賃上げ・雇用拡大枠は、従業員に対する賃上げ等を前提とした優遇制度であることから、上述の2つの増加目標未達の場合に加え、同枠で採択された事業者が補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加・目標のいずれか一方でも達成できていない場合には、補助金交付額の全額の返還を求めることとします。

・ただし、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。

通常枠では全額返還は求められていないため、通常枠よりも厳しい要件になっています。

【考察】

以上のメリット、リスクを踏まえると、例えば「従業員を段階的に雇用していく計画が決まっている事業者」など、確実に賃上げができる場合は「回復型賃上げ・雇用拡大枠」で、そうでない場合は「通常枠」で申請することになろうかと思います。 補助率や採択率が上がるメリットと、賃上げ目標未達時の返還リスクを天秤にかけて、どちらで申請するかを慎重に検討する必要があります。

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