ご利用案内
山梨県信用保証協会は、事業者の資金調達手段の多様化を図るため、一定の要件を満たす中小企業者の発行する社債(私募債)について保証を行うことで、その事業資金の資金繰りを支援しています。本制度を利用することで、企業の信頼度向上にもつながります。
特定社債保証の概要
1. 保証対象者
以下の基準を満たす事業者が対象です。
- 基準(1): 純資産額5千万円以上3億円未満、自己資本比率20%以上、純資産倍率2.0倍以上、使用総資本事業利益率10%以上、インタレスト・カバレッジ・レシオ2.0倍以上
- 基準(2): 純資産額3億円以上5億円未満、自己資本比率20%以上、純資産倍率1.5倍以上、使用総資本事業利益率10%以上、インタレスト・カバレッジ・レシオ1.5倍以上
- 基準(3): 純資産額5億円以上、自己資本比率15%以上、純資産倍率1.5倍以上、使用総資本事業利益率5%以上、インタレスト・カバレッジ・レシオ1.0倍以上
各基準において、②・③のどちらか、および、④・⑤のどちらかを満たしていることが必要です。
計算方法:
- 自己資本比率 = 純資産額 ÷(純資産額 + 負債額)×100
- 純資産倍率 = 純資産額 ÷ 資本金
- 使用総資本事業利益率 =(営業利益 + 受取利息・受取配当金)÷ 総資産額 × 100
- インタレスト・カバレッジ・レシオ =(営業利益 + 受取利息・受取配当金)÷(支払利息 + 割引料)
※SDGs社債保証は、上記の要件に加えて「SDGsに貢献する取り組みを行っている(行おうとしている)こと」が必要です。
2. 資金使途と保証金額
資金使途: 事業資金
保証金額: 最大4億5千万円
※経営安定関連保証及び危機関連保証を除く普通保証、無担保保証と合計で5億円が限度となります。
3. 保証期間と発行形式
保証期間: 最長7年以内
発行形式: 振替債としており、社債の種類は問いません。
4. 担保・保証人と信用保証料
担保・保証人: 担保は必要に応じ徴求される場合がありますが、保証人は不要です。
信用保証料: 0.45%〜1.90%
※SDGs社債保証の場合は、0.35%〜1.80%
※特定社債保証は一般の保証制度と異なり、他にも固有の取扱いが多数あります。
この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業 資金繰り解決コンサルタント V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役 大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。 日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。 クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役 同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。 支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。 日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。 長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。