
補助金の目的
松野町の「店舗等改修事業補助金」は、集客力向上や店舗環境の改善を目的としています。既存店舗のリニューアルを行う中小企業者に対して、建物の改修に要する費用の一部を補助金として支給し、町内商業の活性化を推進します。
補助対象者
この補助金の対象者は、以下の要件をすべて満たす中小企業者です:
- 法人の場合、町内に本社または本店を有すること。
- 個人事業主の場合、町内に住所及び店舗等を有すること。
- 町内で開業後、1年以上を経過していること。
- 卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業または生活関連サービス業が主たる業種であること。
- 町税を滞納していないこと。
- 補助金の交付を受けた後にも事業を継続する意思があること。
補助対象事業
補助対象となる事業は、一戸建て店舗等または共同店舗等で、以下の条件を満たす改修工事等です:
- 自己または配偶者、自己の親(配偶者の親を含む)若しくは子が所有し、または町内に住所を有する事業者の店舗等。
- 店舗等で営業を開始して、1年以上を経過していること。
- 大規模集客施設及び大規模小売店舗等でないこと。
- 町内に本店または支店等の事業所を有する建築業者等が施工するものであること。
補助対象経費
補助金の対象となる経費は、店舗等の改修工事等に要する費用です。ただし、住宅、倉庫または車庫の用に供する部分の改修工事等に係る経費は除かれます。補助率は改修工事等に要する費用の2分の1(1,000円未満切捨て)で、補助限度額は30万円です。
申請について
申請は工事着工前に行う必要があります。必要な提出物は以下の通りです:
- 松野町店舗等改修事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 町税等納付状況調査同意書(様式第2号)
- 改修工事等の内容及び実施箇所の確認ができる図面等の写し
- 改修工事等の金額、施工期間及び施工業者の確認ができる書類の写し
- 施工前の現場写真(外観、施工箇所等を写したもの)
- 改修工事等に関する建物所有者の同意書(自己所有物件でない場合)
- その他町長が必要と認める書類
工事終了後には実績報告も必要ですので、忘れずに行いましょう。
まとめ
松野町の「店舗等改修事業補助金」を活用することで、あなたの店舗を魅力的にリニューアルし、集客力を向上させることができます。この機会を逃さず、ぜひ補助金を活用して店舗の魅力を引き出しましょう!
このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。