新型コロナウイルス感染症関連資金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の皆様に朗報です。経済変動対策貸付の新型コロナウイルス感染症関連資金借換枠が、令和6年度版として提供されています。この資金は、既存の借入金をより有利な条件で借り換えることができるチャンスです。
融資対象者
この融資は、金融機関の継続的な支援を受けつつ、経営行動計画の実行に取組む中小企業者、組合が対象です。原則として、1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合で、以下の要件を満たす必要があります。
- 次のアからウのいずれかの要件に該当すること。
- ア 信用保険法第2条第5項第4号に基づく認定を受けたもの(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)
- イ 信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定を受けたもの
- ウ 静岡県信用保証協会の普通保証を利用するもの(売上減少要件の考え方は1イによる。)
- 一時的に経営の安定に支障が生じている原因が、投機的な不動産・株式等の取引等ではないこと。
- 業況が、中長期的には前年並みに回復することが見込まれること。
資金使途
この資金は、経営の安定と回復を図るために必要となる既借入金の借換えに必要な資金として利用できます。新型コロナウイルス感染症関連資金を借り換える場合に限り、借換資金に真水の運転資金を追加することも可能です。
融資条件
- 融資限度額: 経済変動対策貸付全体で1億円
- 融資利率:
- 1アに該当する場合: 基準金利(金融機関)年1.97%、利子補給率(県)年0.28%、融資利率(事業者負担)年1.69%
- 1イ又はウに該当する場合: 基準金利(金融機関)年2.07%、利子補給率(県)年0.28%、融資利率(事業者負担)年1.79%
- 保証料率:
- 年0.60%(SN4号の認定を受けている場合)
- 年0.58%(SN5号の認定を受けている場合)
- 年0.28%~1.20%(普通保証を利用する場合)
- 融資期間(据置期間): 10年以内(2年以内)
- 償還方法: 元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還
- 担保及び保証人: 県信用保証協会の取扱いによる
取扱期間
この融資の取扱期間は、令和6年7月1日から令和7年3月31日まで(協会受付分)です。
この機会に、ぜひ新型コロナウイルス感染症関連資金を活用して、経営の安定と回復を目指しましょう。
融資の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。