
商工業者融資制度
資金調達にお困りの中小企業者の皆様へ、白石市が提供する商工業者融資制度をご紹介します。この制度は、経営の合理化と健全な発展を支援するために設けられています。ぜひご活用ください。
融資対象者
融資対象者は、中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号および第5号に規定するもの)のうち、以下の条件をすべて満たす者です。
- (1) 法人にあっては、市内に主たる事務所または事業所を1年以上有し、個人にあっては市内に住所を有し、かつ、市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
- (2) 市税を完納し、かつ、債務の全部を弁済する能力があると認められること。
- (3) 現に保証協会の代位弁済または金融機関から取引停止を受けていないこと。
- (4) 事業内容が堅実であること。
連帯保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要ですが、連帯保証人は以下の条件をすべて満たす者である必要があります。
- (1) 市内に1年以上引続き居住していること。ただし、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。
- (2) 市税を完納し、かつ、債務の全部を弁済する能力があると認められること。
融資限度額・融資期間・融資利率
使途 | 融資限度額 | 融資期間 | 利率 |
---|---|---|---|
運転資金 | 2,000万円 | 7年以内 | 1.9% |
設備資金 | 2,000万円 | 10年以内 | 1.9% |
運転・設備資金 | 2,000万円 | 7年以内 | 1.9% |
信用保証料
信用保証料は、予算の範囲内において市が全額負担いたします。保証料補給金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、融資申込時に併せて提出してください。
条件変更について
融資の決定を受けた後、保証条件等を変更する際は、保証条件等変更許可申請書(様式第3号)の提出が必要です。
申込に必要な書類
詳しくは、取扱金融機関あて個別にお問い合わせください。
セーフティネット保証制度
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この制度を利用して、あなたのビジネスを次のステージへと進めてみませんか?ぜひご検討ください。
融資の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。