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コラム

大山崎町の創業支援等事業計画|補助金と特典で起業を後押し|専門家に5分無料相談全国対応

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大山崎町の創業支援等事業計画とは?起業・創業を強力に後押しする制度

大山崎町で創業を考えているあなたへ

「いつかは自分のビジネスを持ちたい」「大山崎町で小さなお店や事務所を構えたい」——そんな思いを抱いていても、一番の不安はやはりお金と手続きではないでしょうか。

創業時には、開業準備、設備投資、広告宣伝など、想像以上に多くの費用と手間がかかります。その結果、

  • 自己資金が足りるか不安
  • 融資に必要な自己資金要件を満たせない
  • 会社設立時の登録免許税などのコストが重い

といった理由から、一歩を踏み出せずにいる方も少なくありません。

そこで活用したいのが、「大山崎町創業支援等事業計画」に基づく各種支援制度です。この制度を活用することで、創業に必要な資金や融資条件のハードルを下げ、現実的なプランとして創業を進めやすくなります

大山崎町の創業支援等事業計画とは

大山崎町の創業支援等事業計画は、国の「産業競争力強化法」に基づいて策定された、創業者・創業希望者を総合的に支援するための計画です。

大山崎町がこの計画に基づき取り組むことで、次のような効果が期待されています。

  • 町内での新たなビジネスの創出
  • 雇用機会の拡大や地域経済の活性化
  • 空き店舗・空きスペースの有効活用
  • 若手や移住者のチャレンジしやすい環境づくり

この計画に基づき、一定の要件を満たす「特定創業支援等事業」を受けた方は、登録免許税の軽減信用保証・融資の優遇など、複数のメリットを受けられます。

補助金の対象者

大山崎町の創業支援等事業計画に基づく補助や優遇措置を受けられるのは、次の条件を満たす方です。

創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)

まず対象となるのは、現在まだ事業を行っていない「これから創業する人」です。具体的には、次のような方が該当します。

  • これから個人事業主として開業しようとしている方
  • これから株式会社や合同会社などを設立して、事業を始めようとしている方
  • 副業として行っていた活動を、本格的な事業として立ち上げたいと考えている方

まだ開業届や法人設立登記をしていない段階でも、創業の意思が明確で、事業計画づくりや準備を進めたい方は対象になります。

創業後5年未満の方

すでに事業をスタートしている場合でも、創業から5年未満であれば対象となる可能性があります。

対象となるのは、

  • 事業を開始した日以後5年を経過していない個人
  • すでに開業届を提出済みだが、まだ事業基盤が固まっていない方

創業から数年は、資金繰りや集客、リピート顧客の獲得など、課題が多く発生する時期です。そのタイミングで、大山崎町の創業支援等事業を活用できるのは大きなメリットです。

対象外となるケース(組織変更など)

一方で、すべてのケースが対象になるわけではありません。代表的な対象外の例として、

  • 既に会社を設立した方が、組織変更(例:合同会社→株式会社)を行うケース
  • 実態としては以前から継続している事業を、形式的に「新たな創業」と見せているケース

などが挙げられます。あくまで、新たなビジネスの立ち上げを支援する制度である点に注意しましょう。

補助金・優遇措置の支援内容

大山崎町の創業支援等事業計画に基づいて、次のような4つの主な支援メニューが用意されています。

1. 登録免許税の軽減

株式会社や合同会社を設立する際には、法務局での登記申請に伴い登録免許税がかかります。通常、株式会社・合同会社の設立時には、

  • 資本金の0.7%が登録免許税として必要

となりますが、特定創業支援等事業を受けたうえで創業する場合、これがなんと、

  • 資本金の0.35%まで軽減

されます。

例えば、資本金300万円の株式会社を設立する場合、通常は:

  • 0.7% → 21,000円

のところ、軽減後は:

  • 0.35% → 10,500円

と、登録免許税が半分になります。創業時の出費を少しでも減らしたい方にとって、とても大きなメリットです。

2. 創業関連保証の特例

創業期には金融機関からの借入を検討する方も多いですが、その際に重要な役割を果たすのが信用保証協会の「創業関連保証」です。

通常、創業関連保証は「創業の2か月前」からが対象ですが、特定創業支援等事業を受けることで、

  • 事業開始の6か月前から利用可能

になります。

つまり、早い段階から資金計画を立てられるようになり、余裕を持って物件探しや設備投資の準備を進めることができます。

3. 新創融資制度の自己資金要件の充足

日本政策金融公庫などの「新創融資制度」では、原則として、

  • 創業資金総額の1/10以上の自己資金

を求められるケースが一般的です。

特定創業支援等事業を受けていることで、この自己資金要件を満たすものとして扱ってもらえるため、

  • 自己資金が少なくても、融資を受けやすくなる
  • 資金計画の柔軟性が高まる

といったメリットがあります。「自己資金が足りないから創業は無理かも…」という方も、制度を上手に使えばチャンスが広がる可能性があります。

4. 新規開業支援資金の貸付率の引き下げ

さらに、新規開業支援資金の貸付利率が引き下げられる特例もあります。

利率が少し下がるだけでも、長期で見ると返済総額には大きな差が生まれます。創業期のキャッシュフローに余裕を持たせ、「返済に追われて事業に投資できない」という状況を避けるためにも重要なポイントです。

補助金の申請方法と手続きの流れ

こうした支援を受けるためには、「特定創業支援等事業を受けた証明書」を取得することが必要です。そのための手続きについて見ていきましょう。

特定創業支援等事業とは?

特定創業支援等事業とは、国が定める一定の要件を満たす、創業者向けの継続的・体系的な支援のことです。具体的には、

  • 経営
  • 財務
  • 人材育成
  • 販路開拓

といったテーマについて、1か月以上・4回以上の継続的な支援(セミナー・相談など)を受けることで、「特定創業支援等事業を受けた」と認定されます。

大山崎町や商工会などが行う創業セミナー・個別相談などが、この特定創業支援等事業に該当しているケースが多く、それを修了することで証明書の発行対象となります。

必要書類のまとめ

証明書の発行を受けるためには、次の書類が必要です。

  • 証明申請書
    大山崎町所定の様式に、氏名・住所・創業内容などを記入します。
  • 個人情報同意書
    支援機関との情報連携等のために必要となる同意書です。
  • 創業後5年未満の方のみ
    税務署の受付印が押印された開業届の写し

これらを事前に準備しておくと、証明書の申請がスムーズに進みます。

申請のステップ

  1. 創業支援メニューの確認
    大山崎町や商工会などが行う創業セミナーや相談会が、特定創業支援等事業に該当しているか確認します。
  2. 特定創業支援等事業を受講・相談
    1か月以上・4回以上などの要件を満たす形で支援を受けます。
  3. 証明申請書類の準備
    証明申請書・個人情報同意書、創業後5年未満の方は開業届の写しを用意します。
  4. 大山崎町へ申請
    必要書類を揃えて、大山崎町の担当窓口に提出します。
  5. 証明書の発行
    審査の上、要件を満たしていれば「特定創業支援等事業を受けた証明書」が発行されます。
  6. 金融機関や法務局で活用
    発行された証明書を用いて、登録免許税の軽減や各種融資・保証の優遇を受けます。

活用イメージ・シミュレーション

実際にこの制度を活用すると、どのようなメリットがあるのか、簡単なイメージをみてみましょう。

ケース1:大山崎町でカフェを開業する場合

大山崎町で小さなカフェを開業したいAさんは、株式会社として事業をスタートすることを決意。創業セミナーに参加し、特定創業支援等事業の要件を満たしたうえで証明書を取得しました。

  • 会社設立時の登録免許税が半額に軽減
  • 創業関連保証を通常より早いタイミングから利用でき、物件契約や内装工事の資金手当てがスムーズに
  • 新創融資制度で自己資金要件を満たすものとして扱われるため、融資が受けやすくなる

これにより、Aさんは少ない自己資金でも現実的な資金計画を立てることができ、大山崎町での創業を実現しました。

ケース2:創業3年目の個人事業主が設備投資を行う場合

創業3年目のBさんは、すでに個人事業主として事業を行っていますが、売上拡大のために新しい設備導入を検討しています。創業後5年以内であったため、特定創業支援等事業を受けて証明書を取得しました。

  • 金融機関の新規開業支援資金を優遇利率で利用
  • 自己資金要件を満たす形で融資を申し込み、設備投資の資金を確保

結果として、Bさんは資金面の不安を抑えながら、事業拡大に向けた一歩を踏み出すことができました。

専門家による補助金サポートのご案内

「このケースは補助金の対象になるのか?」「どの制度が自分に合っているのか分からない」といったお悩みをお持ちの方も多いと思います。

弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが、

  • 創業計画の整理・アドバイス
  • 大山崎町の創業支援等事業をはじめとした補助金制度の活用可否の検討
  • 申請書類の作成サポート

などを行っています。

「この制度が使えるかだけ知りたい」というご相談も大歓迎です。無料相談も行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。あなたのビジネスのスタートを、専門家チームが全力でサポートいたします。

まとめ:大山崎町での創業を現実にするために

大山崎町の創業支援等事業計画を利用することで、

  • 登録免許税の軽減
  • 創業関連保証の特例(6か月前から利用可)
  • 新創融資制度の自己資金要件を満たす扱い
  • 新規開業支援資金の貸付率の引き下げ

といった複数の資金面のメリットを受けることができます。

特定創業支援等事業を受けることでこれらの優遇を受けられるため、「まずは創業セミナーや相談窓口に足を運ぶこと」が最初の一歩です。

「お金が不安だから」「手続きが難しそうだから」とあきらめてしまう前に、ぜひ一度、大山崎町の創業支援制度と専門家のサポートを活用して、あなたのビジネスの可能性を具体的な形にしていきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 個人事業主として開業する場合も支援を受けられますか?

A. はい、個人事業主として創業する方も対象です。創業前の方、創業後5年未満の方であれば、特定創業支援等事業を受けて証明書を取得することで、融資面などの優遇を受けられる可能性があります。

Q. 法人を設立する予定ですが、合同会社でも登録免許税の軽減は受けられますか?

A. はい、株式会社だけでなく合同会社も対象です。どちらの場合も、資本金の0.7%から0.35%への軽減が適用されます(具体的な条件や上限額は最新情報をご確認ください)。

Q. すでに創業して3年ほど経っていますが、今からでも活用できますか?

A. 創業後5年未満であれば、特定創業支援等事業の対象となる可能性があります。開業届の写しなどを準備のうえ、大山崎町の担当窓口や専門家に相談してみてください。

Q. 特定創業支援等事業を受けないと、これらの優遇措置は使えませんか?

A. はい、原則として、特定創業支援等事業を受けた証明書が、登録免許税の軽減や各種融資優遇を受ける前提条件となります。まずは創業支援セミナーや面談など、対象となるプログラムを確認・受講することが重要です。

Q. どの創業セミナーが「特定創業支援等事業」に該当するのか分かりません。

A. セミナーや相談事業が特定創業支援等事業として認定されているかどうかは、大山崎町や商工会などの公式案内に記載されています。不明な場合は、直接問い合わせるか、専門家に相談するとスムーズです。

【無料相談のご案内】

弊社では、中野裕哲を中心とした所属専門家チーム(起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、中小企業診断士、FP、元日本政策金融公庫支店長、元経済産業省系補助金審査員など)が一丸となって、幅広い起業支援・経営支援を行っております。
起業の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひ一度、ご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル 0120-335-523
お問い合わせフォーム https://v-spirits.com/contacts

三浦高

この記事を書いた人

三浦高/Takashi Miura

元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引 主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、

産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。

融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

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