
生活衛生関係事業者向け「振興事業貸付」制度
生活衛生関係の事業を営む皆様、「振興事業貸付」を活用して、事業の発展と経営の安定を目指しましょう。この制度は、特に生活衛生同業組合の組合員の皆様にとって、有利な条件で資金調達が可能です。
振興事業貸付の概要
「振興事業貸付」は、振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員が利用できる、有利な融資制度です。
ご利用いただける方
- 生活衛生関係の事業を営む方
- 振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員
資金のお使いみち
設備資金および運転資金としてご利用いただけます。
融資限度額
各業種ごとに異なる融資限度額が設定されています:
- 飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業:1億5,000万円
- 一般公衆浴場業:1億5,000万円(一般貸付とは別枠)
- 旅館業、興行場営業:7億2,000万円
- クリーニング業:3億円
- 全業種の運転資金:5,700万円
ご返済期間
- 設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内)
- 運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内)
利率(年)
基準利率や特別利率が適用されます。詳細は以下の通りです:
- [基準利率]
- [特別利率A]
- [特別利率B]
- [特別利率C]
- [特別利率J]
担保・保証人
ご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる特例制度
以下の特例制度を併用できます:
- 経営者保証免除特例制度
- 創業支援貸付利率特例制度
- 設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
- 賃上げ貸付利率特例制度
- 振興事業促進支援融資制度
まとめ
この融資制度を利用して、事業の成長と安定を実現しましょう。ぜひご相談ください!
【無料相談のご案内】
起業の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひ一度、ご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。