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【信用保証協会について②】 | ドリームゲート起業・経営相談日本一!中野裕哲の無料相談V-Spirits

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コラム

【信用保証協会について②】

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おはようございます!11/5日は、「いいりんごの日」です。青森県が2001年(平成13年)に制定。いい(11)りんご(5)の語呂合わせ。

引き続き【信用保証協会について】の続編をお伝えしたいと思います。前回は、信用保証協会とはどのような組織で主に何をしているのかを紹介しました。
今回は、信用保証協会が利用できる企業や保証されない資金使途などを紹介します。

<信用保証協会を利用できる企業>

信用保証協会が利用できる企業には一定の条件があります。

・企業規模
以下の資本金要件、従業員要件いずれか一方が該当していれば、信用保証協会を利用できます。原則ですが信用保証協会により条件が別に定められている場合があります。

製造業等※・・・・資本金3億円以下、従業員300人以下
卸売業 ・・・・・資本金1億円以下、従業員100人以下
サービス業・・・・資本金5,000万円以下、従業員100人以下
小売業、飲食業・・資本金5,000万円以下、従業員50人以下
医療法人等・・・・従業員300人以下
※建設業・運用業・不動産業含む

この中で下記業種は要件が異なります。

ゴム製品製造業・・・資本金3億円以下、従業員900人以下
ソフトフェア業
情報処理サービス・・資本金3億円以下、従業員300人以下
旅館業   ・・・・資本金5,000万円以下、従業員200人以下

・所在地
各信用保証協会の管轄地域に、法人の場合は本店または事業所、個人事業主の場合は住居または事業所のいずれかを有し、事業を営んでいることが必要です。

・業種
農林・漁業・性風俗関連業・金融業・宗教法人・非営利団体(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)、その他信用保証協会が支援するのは難しい業種と判断した場合には利用できません。なお、許認可や届出書を必要とする事業を営んでいれば、当該事業に係る許認可等を受けていることが必要です。

<信用保証協会の保証が受けられない資金使途>
信用保証協会の保証が受けられる融資は、企業が事業を行うのに必要な資金に限られ、以下の場合には保証を受ける事ができません。

・転貸資金
取引先や子会社等への貸し付けを行うための資金は、原則として保証が受けられません。

・子会社設立のための株式引受資金
原則、保証は受けられません。ただし、企業の経営維持、業容拡大のために必要不可欠のものと認められる場合には保証を受けられることもあります。

・旧債振替資金
銀行が保証付融資の全部または一部を、既存のプロパー融資の返済にあてることを旧債振替といいます。旧債振替を認めると、銀行はプロパー融資を保証付融資に切り替えていくことにより銀行の貸し倒れリスクを大きく減らすことができます。ただそれは信用保証の制度の趣旨にそぐわないため、旧債振替資金は原則保証を認められません。

・保証の対象業種と非対象業種を兼業する企業が保証を申し込む場合
信用保証協会が保証した融資が、保証対象業種の事業に使用されることが明確な場合のみ保証を受けられます。

・事業外の資金
住宅資金・営業外の車両購入資金・婚礼資金・生活資金・などは事業に直接関係ないもので、保証は受けられません。例えば、会社名義で保証付融資を受け、代表者等の個人名義の不動産の購入に使うことはいけません。

以上が、利用できる企業と利用できない資金使途についてお伝えしました。信用保証協会を利用した際に違反をしてしまうと、以後信用保証協会利用する事が非常に難しくなります。そうなると、企業の資金繰りは一気に厳しくなってしまいますので、必要最低限の知識は持ち合わせていたいものですね。

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