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コラム

「中小企業向け海外展開融資制度|専門家に5分無料相談全国対応」

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海外展開・事業再編資金のご紹介

グローバル市場でのビジネス展開を考えている中小企業にとって、「海外展開・事業再編資金」は心強い味方です。この融資制度を活用することで、海外市場に進出し、企業の成長を促進できます。

海外展開・事業再編資金の概要

海外展開・事業再編資金(企業活力強化貸付)は、経済の構造的変化に対応し、海外市場での成長を目指す中小企業を支援する融資制度です。

ご利用いただける方

この融資制度をご利用いただけるのは、次の要件を満たす企業です:

  • 開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有すること
  • 本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること
  • 経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとすること

さらに、以下のいずれかに該当することが必要です:

  • 取引先の海外進出に伴い、海外展開すること
  • 原材料の供給事情により、海外進出すること
  • 労働力不足により、海外進出すること
  • 国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開すること

資金のお使いみち

この融資制度では、以下のような資金用途が認められています:

  • 当該事業を行うために必要な設備資金および運転資金
  • 海外企業に対する転貸資金

融資限度額とご返済期間

融資限度額は7,200万円で、そのうち運転資金は4,800万円まで認められます。ご返済期間は以下の通りです:

  • 設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内)
  • 運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内)

特別な返済期間

海外企業への転貸資金の場合、特定の条件下で特別な返済期間が適用されます:

  • 設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
  • 運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内)

利率(年)

基準利率が適用されますが、以下の条件に該当する場合はそれぞれの特別利率が適用されます:

  • 日本と経済連携協定 (EPA) または自由貿易協定 (FTA) を発効または署名している国において海外展開事業を行う場合、特別利率B
  • 海外直接投資を行う方であって、利益率や本邦内の雇用維持など一定の要件を満たす場合、特別利率B
  • 海外生産委託または海外販売強化を新たに行う場合、特別利率A
  • 「新規輸出1万者支援プログラム」に登録している場合、特別利率C

併用できる特例制度

併用できる特例制度には以下のものがあります:

  • 経営者保証免除特例制度
  • 創業支援貸付利率特例制度
  • 賃上げ貸付利率特例制度

まとめ

この融資制度を活用して、海外市場でのビジネスをさらに拡大しましょう。お近くの支店での相談をお待ちしております!

【無料相談のご案内】

弊社では、中野裕哲を中心とした所属専門家チーム(起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、中小企業診断士、FP、元日本政策金融公庫支店長、元経済産業省系補助金審査員など)が一丸となって、幅広い起業支援・経営支援を行っております。
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三浦高

この記事を書いた人

三浦高/Takashi Miura

元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、

産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。

融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

この記事を監修した人

多胡藤夫/Fujio Tago

元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。

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