
和木町創業支援事業補助金(創業・第二創業・新事業展開)
和木町では、地域産業の振興と小規模事業者の活力を図るため、町内で創業、第二創業または新事業展開を行う方に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています(令和2年4月の改正以降)。
1. 制度の対象
対象となる事業の定義
- 創業:未事業者による町内での新規事業開始または新法人設立
- 第二創業:既存事業者による業種転換や新事業・新分野への進出
- 新事業展開:既存事業を維持しつつ町内で別分野に展開
- 創業等の日:個人は開業日、法人は設立日、許認可業種は許認可日が基準
補助対象者の要件
- 町内に事業所を設け創業等する個人または法人
- 中小企業基本法に規定された中小企業者
- 特定創業支援等事業の支援を受け、町が発行する証明書を有する者
- 申請年度内に創業等を行う者、または創業等から1年以内の者
- 町内で3年以上継続して事業を行う見込みのある者
- 町税等滞納がない者
- 和木町商工会の会員であること
補助対象外となるケース
- 風俗営業に該当する事業者
- 暴力団関係者
- 許認可を必要とする業種で未取得
- 過去に同制度の補助を受けた者
- 町長が不適当と認めた者
2. 補助対象事業としての要件
- 収益性が見込まれること
- 事業計画に妥当性があり、継続性・成長性が期待できること
- 資金調達に確実性が見込まれること
- 地域活性化への波及効果が期待されること
3. 補助対象経費と補助額
- 事業所の新築・改修費、広告宣伝費、設備・備品購入費:
対象経費の1/2以内、上限50万円(概算払は補助額の8/10) - 開業支援金:一律5万円(概算払は補助金額)
- 賃貸借契約経費:
対象経費の1/2以内、月額上限5万円(申請月から1年間)
4. 申請方法および提出書類
申請にあたっては、町が定める交付申請書に以下の書類を添えて企画総務課へ提出してください
- 創業等計画書
- 創業等予定地の位置図
- 証明書の写し(特定支援証明書)
- 登記事項証明書または開業届の写し
- 営業許可証または許可申請書の写し(該当者のみ)
- 補助対象経費が確認できる書類(見積書など)
- 個人情報提供に関する同意書
- その他町長が必要と認める書類
5. 創業支援体制
和木町は創業支援等事業計画(産業競争力強化法に基づく)により国の認定を受け、町・商工会・金融機関が連携した支援体制を構築しています。特定創業支援等事業を受けた方には証明書が交付され、制度利用に有利になります。
6. まとめ
和木町の「創業支援事業補助金」は、創業・第二創業・新分野展開を目指す方にとって非常に有効な制度です。補助率は高く、賃貸契約支援なども含まれる手厚い内容。申請の際は、町の企画総務課や商工会へ早めにご相談ください。
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この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。