どうもこんにちは。
今日は事業再構築補助金についてよくある質問にお答えします。
何が補助金で経費に認められないのかについて解説をしていきます。
補助金全般でみとめられない経費
交付決定前に受発注を行った経費
原則認められません。
多くの相談で、「もう支払いをしてしまったのですが経費になりますか?」「もう発注してしまったんですが対象経費になりますか?」と質問されます。
残念ながら対象経費にはできない補助金が大半です。
一部例外として、事業再構築補助金の事前着手制度があります。この制度を利用すると、公募回に設定された日付まで遡って対象経費にすることが可能です。
自社内部の人件費
原則認められません。
多くの補助金で、経費の見積もりや請求書などの証憑の提出が求められます。
そのため自社の従業員の人件費を対象経費にすることは基本的にできません。
事業再構築補助金で対象経費として認められないもの
・船舶、航空機、車両及び運搬具:モーターボート、クルーザー、飛行機、グライダー、ヘリコプター、走行可能な状態で使用するトレーラーハウス、自動車などは「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」において「船舶、航空機、車両及び運搬具」に該当するため補助対象として認められません。
※行動の走行ができず工場内を走行する車両に関しては認められる可能性があります。事務局に確認することをおすすめします。
・構築物:駐車場、桟橋、ブロック塀、ガードレール、プール等は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」において「構築物」に該当するので補助対象として認められません。
・一次産業:陸上養殖、水耕栽培、生け簀、自動給餌機、観光農園の栽培に掛かる経費などは一次産業(農業・林業・ 漁業)に該当するので補助対象として認められません。
・事業計画に係る費用:事業計画を策定するために事業の採算性や市場規模の調査を行う費用などは補助対象として認められません 。
・家賃・光熱水費等:事務所の家賃や、それにかかる保証金、敷金、仲介手数料及び光熱水費は、補助対象として認められません。
・フランチャイズ加盟料:フランチャイズに加盟する為の料金は、補助対象として認められません。
※既存事業へ転用することが可能であると認められる機器等を購入する経費は汎用性の観点から補助対象として認められませんのでご注意ください。
事業再構築補助金に採択されるために、専門家選びは重要です
まず事業再構築補助金の要件として、国の認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する必要があります。申請は、認定支援機関の専門家に依頼するようにしましょう。ちなみに弊社も認定経営革新等支援機関の一つです。
また、補助金の審査に合格するには、ノウハウやコツが必要です。実際、依頼を受けた同業者が弊社を頼って問い合わせてくることも少なくありません。
ぜひ事業再構築補助金の経験が豊富な専門家を選びましょう。弊社には多くの採択実績がありますので、安心してお問い合わせください。お待ちしております!
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