長ったらしいく、取っつきにくい名称ではありますが、政府が、平成26年かから「新規開業率10%を目指し、具体な施策としたものです。(産業競争力強化法)
これは、地方自治体と創業支援事業者が連携した「特定創業支援事業」に参加した創業者や創業して間がない事業者へ、制度として支援を行うものです。
具体的なケースとして説明しますと、自治体(区・市町村)が商工会議所や中小企業診断士、認定支援機関等と企画した創業塾、相談会等へ参加し、「特定創業支援を受けた創業者」としての『証明書』を発行してもらうことで、様々な支援を受けることができる制度です。
《支援の内容》
特定創業支援等事業による「証明書の発行」を受けた創業者への支援
- 会社設立時の登録免許税の減免
- 創業関連保証の特例
- 日本政策金融公庫の「新創業融資」の自己資本要件の撤廃
- 日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付金利引き下げ
- 「創業融資」の金利優遇(東京都の場合)
「証明書」を活用しよう
〇『証明書』発行のためには、「特定創業支援事業への参加」が必要です
ここでいう「特定創業支援事業」について説明しますと、この法律に基ずき各自治体が具体的施策として事業を行うことです。多く見られる施策として、〇〇塾、〇〇スクールといった創業塾や講演会等です。
週1回、1ヵ月以上の参加とか、あるいは個別セミナーとか継続して相談を受けていること等が一般的な条件となります。
経営・財務・人材育成・販路開拓等幅広く知識の習得ができることや参加メンバーや講師と親交を深めたり得るものは多いと思います。
特定事業は、幅広く課題や事項を取り扱うことが多いことから、自己の事業計画に問題意識をもって参加しないと、時間と労力を無駄にします。
登録免許税の大幅減税となる
〇『支援の内容』について
特定創業支援等事業による「証明書の発行」を受けたことにより、必ず支援が受けられるものとしては、「1会社設立時の登録免許税の減免」があります。これは、法人設立時の登録免許税が半減されるもので、資本金の0.7%が0.35%の税率低減が適用されます。
次の「2創業関連保証の特例」は、保証上限枠が1.500万円→2.000万円へ拡充されることです。但し、「証明証」があれば自動的に、保証されるといったものではありません。
金融機関の融資決定とさらに保証協会の判断を必要とします。安易に考えないように留意してください。
政策公庫の自己資金が無くても借りられるは、大きな誤解です
〇日本政策金融公庫の「新創業融資」の自己資本要件の撤廃について
日本政策金融公庫では、新規創業の自己資本要件として1/10としています。今回、この制度の活用により「証明書」を申込時に添付することで、要件が撤廃されます。
自己資金がなくても融資の相談が可能となりました。
しかし、現実の審査案件として事業計画を検討する際に自己資金を全く持っていない人に融資を決めることは難しいことと考えます。別に言いますと、経営者が個人的に自己資金、貯蓄をしていることとと、事業に資金を投入しないこととは別であることに注意してください。誤解しないでいただきたいですが、自己資金を持っていないと、融資できないと言っているわけではありません。
事業内容、事業形態、資金計画等を総合的に判断していく事になりますが、一般的には、創業に際しては、最小限の現金を必要とします。創業時の自己資金は、お金に関する考え方が示されると思います。慎重に考えていただきたい事項です。
融資を受けてのメリットです
〇「金利の優遇」は、融資があってのことですので、融資が可能な事業が可能であること大前提となります。
金利の優遇は、大きな利点ではありますが、その前に融資を受けられることが重要です。
この制度をうまく活用することでの大きなメリットは、起業をするに当たってのハードを低くし、事業計画を慎重にかつ実現可能に仕向けてくれることだと考えます。
まとめ
制度ありきではなく、「やりたいことがあるが」一番大切です。
特定創業支援事業について、色々とメリット、ディメリットを説明しましたが、これを活用するかどうかを含め、起業、創業する前に、親身に相談できるメンターというか良き相談者を見つけるのも、起業家の能力だと思います。