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コラム

海外在住の日本人が、日本で起業し会社を設立するための「条件」と「必要書類」

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H27の法改正により、代表取締役の全員が海外に居住していても、日本で会社を設立できるようになりました。日本国籍も必要ないため、たとえば中国籍で中国在住の人が日本で会社を設立することも可能です。
弊社はこれまでにオーストラリア、ドイツ、中国など、様々な国から日本での会社設立を支援してきた実績があります。

今回の記事では、「日本国籍を持つ海外居住者が、日本で会社を設立するための条件や必要書類」についてわかりやすく解説します。

 

【目次】

海外居住者が会社を設立するさいは、4つの必要書類で注意が必要!
 1.資本金の払込証明書
◎海外居住者が利用できる口座
◎海外在住の代表者だけでは、法人口座の開設はむずかしい
 2.在留証明
 3.サイン証明(署名証明)
 4.日本語の訳文
【無料でオンライン相談可】日本での会社設立のご相談を承っております!

 

 

 

海外居住者が会社を設立するさいは、4つの必要書類で注意が必要!

海外に在住している(国内に住民票がない)場合、国内在住者とは一部書類や手続きが異なります。しかし基本的な会社設立の流れは、海外からでも国内からでも同じです。一般的な会社設立に必要な書類だけではなく、当記事の内容もあわせて確認しましょう

 

 

1.資本金の払込証明書

会社設立のための必要書類として、資本金を払い込んだことを証明する「払込証明書」が必要です。資本金額を決定し、定款を作成したあとに、資本金を払い込みます

払込みの証明として、通帳の表紙・記帳欄(振り込み内容が記載されているページ)・個人情報欄をコピーしておきましょう。Web上で入出金を管理している場合は、該当ページの印刷が必要です。

ただし合同会社の場合は、設立時代表社員が作成した領収書でもOKです。つまり、合同会社であれば日本に個人の口座をもっていなくても会社設立が可能ということです。

 

◎海外居住者が利用できる口座

資本金の払込みは、基本的に法人口座からおこないます。口座の名義は起業する本人(発起人)にしましょう。会社設立時の取締役の名義でも可能ではありますが、その場合は発起人の委任状が必要です。
海外居住者が利用できる口座は3種類あります。

①日本の銀行で、国内の支店
②日本の銀行で、海外の支店
③海外の銀行で、国内の支店

これから新たに口座を開設する場合、特別な理由がない限りは日本の銀行で開設しましょう。③の海外銀行はおすすめできません。なぜなら、法人口座の開設ができないからです。

 

海外在住の代表者だけでは、法人口座の開設はむずかしい

会社の設立や税務署への届出は、普通の個人口座でも法律的には可能です。しかし、その後の取引を円滑にするためにも、会社の信用を得るためにも、法人口座の開設は重要です。

日本の金融機関では、代表取締役の住所が日本にない場合、法人口座を開設できません。条件付きで審査をしてくれる金融機関もありますが、かなり難しいでしょう。海外在住だと窓口での身分確認が難しいうえ、なにかあったときに本人が銀行へ直接行くこともできないからです。法人口座の開設ができないようなら、日本に帰国するまでは、個人口座を使うしかありません。

それでも海外から法人口座を開設したいという場合は、「日本在住の人に共同で代表取締役になってもらい、その人に口座開設の手続きをしてもらう」という方法があります。そのさいは、発起人の委任状が必要です。会社設立時点で共同代表として登記できれば、口座の開設がスムーズです。(名義だけ借りるのは、法的に問題があります)

ちなみに、法人口座開設に必要な書類としては以下のものが必要となります。

・会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・会社の定款
・会社印
・会社の印鑑証明書
・代表者の身分証明書

 

 

2.在留証明

在留証明書とは、住民票の代わりとなるもので、現在の住所を証明する書類です。外国に居住している日本人がどこに住所を有しているかを、その地を管轄する在外公館が証明し、発行します。

発給条件
・日本国籍を持っていること
・日本に住民登録がないこと
・現地に3か月以上滞在し、現在も居住していること(見込みも含む)
・本人確認ができる書類を持っていること
本人が在外公館へ直接出向いて申請すること

詳細はこちら

 

 

3.サイン証明(署名証明)

サイン証明とは、会社設立で必要となる「印鑑証明」の代わりです。各国の日本領事館や日本大使館で取得できます。
サイン証明書には貼付形式(形式1)と単独形式(形式2)の2種類があります。会社設立手続きについては単独形式で十分です。(貼付形式は、相続の際の遺産分割協議書など、何らかの法的な意思表示をするために使われる様式です)

発給条件
・日本国籍を持っていること
・本人確認ができる書類を持っていること
本人が在外公館へ直接出向いて申請すること

詳細はこちら

 

 

4.日本語の訳文

外国語で作成した書面を添付する場合は、日本語の訳文をあわせて添付する必要があります。

詳細はこちら

 

【無料でオンライン相談可】日本での会社設立のご相談を承っております!

国内での会社設立でさえ煩雑なのに、海外から会社を設立するとなると、かなりの労力が必要となるのではないでしょうか?これらの膨大な手続きをご自身だけでおこなうのは、あまり現実的ではありません。

弊社V-Spiritsグループは、これまでも海外からのお問合せを数多くいただいており、海外居住者の日本法人設立の支援実績も多数ございます。無料相談も実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

 

フリーダイヤル 0120-335-523

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