高島市での創業を考えているあなたに朗報です!高島市では、地域の活性化や新たな雇用を創出するために、創業スタートアップ応援事業補助金を提供しています。この補助金は、創業から2年以内の方やこれから事業を始める方を対象にしており、具体的な計画を持つ方には大きな支援となるでしょう。さあ、あなたの夢を実現するための第一歩を踏み出しましょう!
補助対象者
この補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす方々です:
- 申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有する者、または申請時に創業日から2年を経過しない者
- 市内の事務所または事業所等で事業を行う者
- 高島市の創業支援等事業計画における実践型創業塾の受講を修了している者(会社の場合は代表者が受講を修了していること)
- 個人事業主は、実績報告までに高島市内に住民登録がある者
- 会社は、実績報告までに高島市内を本店所在地として法人登記が行われている者
- 市税に未納がない者
- 暴力団または暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者でない者
補助対象経費
補助金の対象となる経費は以下の通りです:
- 店舗等改修工事費:市内事業者が請け負う店舗、事務所等の外装・内装の改修工事に係る費用(30万円以上の改修工事に限る)
- 店舗等借入費:店舗及び事務所等に係る賃借料(申請年度中の12か月分を上限とする)
- 設備費:事業に要する機械等の設備・備品等の導入に係る費用(取得価格が10万円以上のものに限る)
- 広告宣伝費:販路開拓等に係る広告宣伝にかかる費用
補助金額と申請期間
補助金の額は、補助対象経費の合計金額に2分の1を乗じて得た額(30万円を限度)となります。申請期間は令和7年2月28日までですので、早めの準備をお勧めします。
実績報告と必要書類
事業完了の日から起算して30日以内、または翌年度の4月10日までに実績報告が必要です。申請には以下の書類が必要です:
- 創業スタートアップ応援事業補助金交付申請書
- 事業計画書(高島市商工会の事前確認が必要)
- 補助対象経費内訳書
- 実践型創業塾の受講修了証明書
- 税務署に提出した開業届(創業済みの個人事業主のみ)
- 会社の登記事項証明書(創業済みの会社のみ)
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で創業済みの場合)
- 補助対象経費の内訳が分かる書類
- 創業スタートアップ応援事業補助金誓約兼同意書
まとめ
高島市での創業を目指す方々にとって、この補助金は大きな助けとなるでしょう。地域の活性化に貢献しながら、あなたのビジネスを成長させるチャンスを逃さないでください。今すぐ申請を検討し、夢の実現に向けて一歩を踏み出しましょう!
弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。