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コラム

「茨木市の創業補助で夢を実現!|専門家に5分無料相談全国対応」

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茨木市で新たに事業を始めたいと考えている方に朗報です!茨木市では、創業を支援するための補助金制度を設けています。この制度を利用することで、初めての事業を立ち上げる際の負担を軽減し、地域経済の活性化に貢献することができます。具体的には、改築・改装工事費やテナントの賃借料、法人設立にかかる経費に対して補助金が交付されます。さあ、あなたもこのチャンスを活かして、夢の実現に向けて一歩を踏み出しましょう!

補助対象者

この補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす方々です:

  • 事業を営んでいない個人が、個人または新たに設立した中小企業の会社で創業する方、または創業して5年を経過していない方(ただし、他の者から事業を継承する方は除く)。
  • 営利を目的とする事業を営むこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に規定する事業を営まないこと。
  • 過去にこの制度に基づく同一の補助金を受けていないこと。
  • 「茨木市バイオインキュベーション施設賃料補助金」を受けていないこと。
  • 申請事業を開始する時点から補助の対象となる期間にかけて、他の職業に従事しないこと(大学生等は除く)。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 事業開始に必要な資金の10分の1以上の自己資金を有していること(改築・改装工事費及び賃借料の補助を申請する場合のみ)。
  • その他、市長が不適当と認める創業でないこと。

補助対象経費

この補助金で支援される経費は以下の通りです:

  • 改築(改装)工事費:工事費の50%(限度額50万円)。ただし、建物に付属しない備品類は対象外です。
  • テナントの賃借料:賃借料の50%(限度額月額5万円)。商店街や中心市街地での開業の場合は12か月、その他の場合は6か月が補助期間です。
  • 法人設立に要する経費:登録免許税、定款の認証に係る公証人手数料、司法書士等への報酬のそれぞれ50%が補助されます。限度額は登録免許税17万5千円、公証人手数料2万5千円、司法書士等への報酬5万円です。

申請の流れ

補助金の申請には、事前に市の中小企業経営アドバイザーとの面談が必要です。面談を通じて「創業(事業)計画書」を作成し、申請を行います。

この補助金制度を利用することで、茨木市での事業展開がよりスムーズになります。ぜひこの機会を逃さず、積極的に活用してみてください!

弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!

フリーダイヤル tel:0120-335-523

お問い合わせ

三浦高

この記事を書いた人

三浦高/Takashi Miura

元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、

産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。

融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

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