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コラム

赤穂市で創業支援を受ける方法|専門家に5分無料相談全国対応

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【赤穂市】創業支援等事業計画とは?特定創業支援・補助金・空き店舗活用まで徹底解説!

「赤穂市で創業を考えている」「何から準備すればいいのか不安…」
そんなあなたに、ズバリお伝えしたい制度があります。

赤穂市は、産業競争力強化法に基づく『創業支援等事業計画』を策定し、国の認定を受けています。
これは、市が本気で「創業を応援していく」という強い意思を示すものです。

この記事では、特定創業支援の仕組みや証明書のメリット、さらに赤穂市の補助金まで、丁寧に解説していきます。


【目次】

  1. 創業支援等事業計画とは?
  2. 特定創業支援等事業の概要
  3. 証明書の対象者
  4. 特定創業支援のメリット
  5. 赤穂市の補助金制度
  6. 証明書取得までの流れ
  7. よくある質問(FAQ)
  8. まとめ|赤穂市で創業したいあなたへ

1. 創業支援等事業計画とは?

赤穂市は創業促進を目的として産業競争力強化法に基づく創業支援計画を策定し、国の認定を受けています。
これにより、市内で創業を目指す方が、より実践的で体系的なサポートを受けられるようになりました。

とくに注目したいのが、ビジネスの基礎となる5つの分野、

  • 経営
  • 財務
  • 人材育成
  • 販路開拓
  • ビジネスモデル構築

こうした知識を体系的に学べるよう、赤穂商工会議所が「創業塾」や「個別相談」を実施しています。


2. 特定創業支援等事業の概要

特定創業支援等事業は、創業に必要な知識を4週間以上・計4回以上にわたり継続的に学ぶ取り組みです。
赤穂市では以下が該当します。

■ 赤穂商工会議所が実施

  • 創業塾
  • 個別相談指導

これらを受講し、一定の条件を満たすと、赤穂市から「特定創業支援を受けた証明書」が発行されます。

この証明書こそ、創業支援を最大限活用するための“パスポート”のようなもの。
後述の登録免許税軽減や信用保証の優遇など、大きなメリットが受けられます。


3. 証明書の対象者(満たすべき条件)

証明書を取得できるのは、以下の条件を満たす方です。

  • 事業を営んでいない個人で、6か月以内に事業開始の計画がある方
  • 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立する計画がある方

ただし注意すべき点があります。

既存の会社を経営しながら、新たに会社を立ち上げる場合は対象外となります。
「本当に創業する方」の支援に限定されているためです。


4. 特定創業支援を受けるメリット

特定創業支援の証明書を取得すると、次の大きなメリットが受けられます。

■ ① 会社設立時の登録免許税が半額に!

株式会社:資本金の0.7% → 0.35%
合同会社:6万円 → 3万円
非常に大きな負担軽減です。

■ ② 創業関連保証の特例が利用可能

本来は「無担保・第三者保証人なし」は創業後2年以内のみですが、
特定創業支援を受ければ、事業開始の6か月前から利用可能になります。

■ ③ 金融機関の創業融資で有利に

「新規開業支援資金」などの借入金利が引き下げられ、
資金調達面でも大きなアドバンテージとなります。


5. 赤穂市の補助金制度

赤穂市では、創業者が利用できる2つの補助金制度が用意されています。

■ 1. 赤穂市中小企業経営安定資金融資制度

特定創業支援を修了した方が対象で、創業資金の借入が有利になります。

■ 2. 赤穂市空き店舗等活用事業補助金

商店街の空き店舗を活用して開業する場合、
家賃や店舗改装費が補助対象となり、初期費用を抑えることができます。

これから市内で店舗を構える方にとって、非常に魅力的な制度です。


6. 証明書取得までの流れ

  1. 赤穂商工会議所の「創業塾」または個別相談を受講
  2. 継続的な支援(4回以上)を受ける
  3. 修了後、市役所へ証明書発行申請
  4. 赤穂市から「特定創業支援等事業証明書」が交付される
  5. 証明書を使って登録免許税軽減や融資制度を利用

受講から証明書取得までに一定の期間がかかるため、余裕を持って動くことが大切です。


7. よくある質問(FAQ)

Q1. 創業塾に参加するだけで証明書はもらえますか?

いいえ。4回以上・1か月以上の継続支援が必要です。

Q2. 創業の見込みが半年より先でも対象になりますか?

いいえ。6か月以内に創業する具体的な計画が必要です。

Q3. 法人成りをする場合も対象ですか?

既に個人事業を営んでいる方の法人成りは対象外です。

Q4. 空き店舗補助金は創業塾を受けていなくても使えますか?

補助金ごとに条件が異なるため、市の案内でご確認ください。
ただし特定創業支援を受けておくと何かと有利です。

Q5. 証明書は何度でも利用できますか?

いいえ。創業時の1回限りです。


8. まとめ|赤穂市で創業するなら特定創業支援の活用が必須です

赤穂市の創業支援等事業計画は、これから創業する方にとって、
まさに“スタートダッシュを後押ししてくれる制度”です。

特定創業支援の証明書があれば、

  • 登録免許税が半額
  • 信用保証の特例が拡大
  • 融資の金利が優遇される
  • 空き店舗補助金などが活用しやすい

とメリットがとても大きく、創業準備の負担がぐっと軽くなります。

弊社では、元補助金審査員の三浦を中心に、
創業計画・補助金活用・会社設立の無料相談を行っています。
「このケースは補助金を使える?」といった疑問にも丁寧にお答えします。

赤穂市で創業を考えている方は、ぜひお気軽にご相談ください!

 

 【無料相談のご案内】

弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。
このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております。

フリーダイヤル tel:0120-335-523

無料相談・お問い合わせ

三浦高

この記事を書いた人

三浦高/Takashi Miura

元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、

産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。

融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

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