
吉賀町地域商業等支援事業費補助金の目的
この補助金は、吉賀町内の事業者が商業機能の維持・向上に取り組むことで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。具体的には、小売店舗の開業や移動販売の支援を行い、地域の買い物環境を改善します。
補助金の支援内容
吉賀町の補助金には、以下のような支援内容があります。
- 小売店等開業支援事業(一般枠)
対象者:吉賀町内で開店計画を有する中小企業者または個人
対象経費:改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費
補助率:補助対象経費の1/2以内、補助限度額:200万円(家賃は月額10万円かつ12か月分を上限) - 小売店等開業支援事業(特別枠)
対象者:認定特定創業支援等事業を受ける中小企業者または個人
対象経費:改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費、受講料、旅費
補助率:補助対象経費の1/2以内、補助限度額:240万円(家賃は月額10万円かつ12か月分を上限) - 買い物不便対策事業
対象者:吉賀町内で開店計画を有する会社または個人
対象経費:改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費
補助率:補助対象経費の2/3以内、補助限度額:1,000万円(家賃は月額10万円かつ12か月分を上限) - 移動販売・宅配支援事業
対象者:移動販売または宅配を行う中小企業者、組合、商工会議所など
対象経費:移動販売に必要な車両及び備品の購入費、備品リース料、レジ関連機器の購入またはリースにかかる経費
補助率:補助対象経費の2/3以内、補助限度額:200万円
申請方法
吉賀町の補助金を申請するには、産業課(柿木庁舎)にお問い合わせください。具体的な手続きや必要書類についての詳細を確認することができます。
まとめ
吉賀町の補助金を活用することで、あなたのビジネスは新たな可能性を広げることができます。地域経済の活性化に貢献しながら、あなた自身の夢を実現するチャンスを逃さないでください。ぜひ、補助金を利用して、ビジネスの成長を加速させましょう!
このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523

この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。