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山形県の創業融資制度

山形県  創業関連保証

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円 (再挑戦支援保証を含む)※創業等関連保証を併用した場合3,500万円以内

■融資利率
金融機関所定利率

■返済期間
10年以内

■保証、担保
山形県信用保証協会の信用保証付保。原則として個人は必要により、法人は代表者、担保不要

■対象者

①事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画のある方(支援創業関連保証に該当する場合6ヶ月以内)
②事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に新たに会社を設立し事業を開始する具体的計画のある方(支援創業関連保証に該当する場合は6ヶ月以内)
③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立する会社が事業を開始する具体的計画がある方
④事業を営んでいない個人が事業を開始した日以降5年を経過していない方
⑤事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していない方
⑥中小企業者である会社であって、その設立の日以降5年を経過していない方

山形県  創業等関連保証

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円 ※創業関連保証・再挑戦支援保証を併用した場合3,500万円以内 (下記①、②に該当する方は借入金額と同額以上の自己資金が必要です。)

■融資利率
金融機関所定利率

■返済期間
10年以内

■保証、担保
山形県信用保証協会の信用保証付保。原則として個人は必要により、法人は代表者、担保不要

■対象者

①事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画のある方
②事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に会社を設立し事業を開始する具体的計画のある方
③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立する会社が事業を開始する具体的計画がある方
④事業を開始した日以降の期間が5年未満の個人(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかった方に限る)
⑤設立の日以降の期間が5年未満の会社(当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立された方に限る)
⑥設立の日以降の期間が5年未満の会社(自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ、新たに設立した方に限る)

山形市  特定創業支援資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
1.0%(固定金利)

■返済期間
10年以内(据置2年以内)

■保証、担保
山形県信用保証協会の信用保証付保。原則として個人は必要により、法人は代表者、担保不要

■融資対象者
産業競争力強化法における市区町村の創業支援事業計画による特定創業支援事業の支援を受け市区町村長の証明を受けた方で、次のいずれかの要件に該当する方
①事業を営んでいない個人で、市内で6ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画のある方
②事業を営んでいない個人が市内で事業を開始した日以後5年を経過していない方
③事業を営んでいない個人により市内に設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方

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