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香川県の創業融資制度

香川県  新規創業融資(一般タイプ)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円 (ただし、開業前については、自己資金の範囲内)

■融資期間
運転資金5年以内 (うち据置期間1年)
設備資金10年以内 (うち据置期間2年)

■融資利率
固定 年1.45%

■保証・担保
金融機関及び徳島県信用保証協会の定めるところによる

■融資対象

県内で新たに事業を開始しようとする方で、次の要件のいずれかに該当する方

  1. 事業を営んでない個人で、借入金額と同額以上の自己資金を有し、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有すること
  2. 事業を営んでいない個人で、借入金額と同額以上の自己資金を有し、2か月以内に新たな会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有すること
  3. 事業を営んでいない個人が事業を開始し、開始後1年を経過しないこと
  4. 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過しないこと

香川県  創業支援融資制度

■資金使途
新規に事業を始めるための設備・運転資金

■融資限度額
700万円(ただし、創業関連保証との融資残高の合計金額が2,000万円を超えないこと)

■融資期間
5年(6か月いないで据置期間を置くことが可能)

■融資利率
年1.5%

■保証・担保
原則として法人の代表者以外の連帯保証人は不要
原則として無担保

■融資対象
・市内で新規に事業を開始しようとする人(開始して1年未満の人も含む)で、市町村税の滞納がなく、丸亀商工会議所又は丸亀市飯綾商工会の専門相談員による「創業計画書」等について指導を受け、適切と認められた場合で、次のいずれかに該当する人
①事業を営んでいない個人が借入金額の3分の1以上の自己資金を有し、1か月いないに新規に事業を始めるための具体的な事業計画を持っている人
②事業を営んでいない個人が事業を開始し、その日から1年を経過していない人
③事業を営んでいない個人が会社を設立し、その設立日から1年を経過していないとき

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