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コラム

建設業の法人成りで使える補助金・融資|対象外になる条件と申請タイミング

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建設業の法人成り、補助金と融資は法人化の前後で使える制度が入れ替わります

個人で建設業を営んでいて、そろそろ法人にしようかと考え始めた段階で、多くの方が「法人にしたら補助金や融資は有利になるのか」という疑問に行き当たります。結論から言うと、有利・不利という一本の軸では整理できません。融資と補助金はまったく別の理屈で動いていて、しかも補助金は「法人成りをいつやるか」で乗れる制度が入れ替わります。

この記事では、個人事業として続けてきた工事業をそのまま法人にするケースを想定し、法人成りをどの時期に置くかで補助金の候補がどう入れ替わるかを軸に整理します。融資側の扱い、設立1期目に外れる枠、申請中や交付決定後に法人成りする場合の注意点を順番に見ていきます。制度の内容は執筆時点(2026年8月)の情報にもとづくもので、金額や要件は改定されることがあるため、申請前に必ず公式の公募要領で確認してください。

融資と補助金は、法人成りに対する反応がまったく違います

先に全体像を押さえます。融資で問われるのは「その法人にとって創業なのか」という点で、判断は法人成りの中身(同じ事業か、別の事業か)で決まります。一方の補助金で問われるのは「申請の時点でどういう事業者なのか」という点で、判断は法人成りの時期で変わります。

つまり、融資は何を法人化するか、補助金はいつ法人化するかで結果が動きます。この2つを分けずに「法人成りしたら資金調達はどうなる」とまとめて考えると、判断を誤ります。

融資:同じ事業をそのまま法人にする法人成りは、原則として創業融資の対象外です

「創業」に当たらないため、通常の融資として扱われます

個人事業主が今の事業をそのまま法人化する、いわゆる法人成りの場合は、原則として創業融資の対象外になります。すでに事業の実績があるとみなされるため、通常の融資の扱いになるという考え方です。設立したばかりの法人だから創業融資、という単純な話にはなりません。

日本政策金融公庫の主力の創業融資制度は「新規開業・スタートアップ支援資金」です。2024年3月までの名称は「新規開業資金」で、2024年4月から現在の名称に改称・拡充されました。なお、これとは別に無担保・無保証の特例だった「新創業融資制度」は2024年3月に廃止されています。古い記事や書籍では今も現役の制度として紹介されていることがあるため、制度名で検索するときは時点を確認してください。

別の事業を行う法人を新設する場合は、創業融資を使えます

一方で、個人事業主が営んでいる事業とは別の、新しい事業を行う法人を新たに設立する場合は、その新法人にとっては創業に当たるため、創業融資を使うことができます。建設業で言えば、個人で施工の請負を続けながら、別の事業を行う法人を新しく立ち上げるようなケースです。同じ工事業を看板だけ法人に替える形なのか、法人で別の事業を始める形なのかで、土俵そのものが変わります。

「創業融資だから決算書は見ない」ということはありません

もう一つ誤解されやすいのが、決算書の扱いです。創業融資は事業として創業した実績がなくても申し込めますが、決算書をまったく見ないわけではありません。新しく設立した会社であっても、一期でも決算が締まっていれば、その決算書が確認されます。また、代表者が別に会社を経営している場合は、その会社の決算書も確認の対象になります。

審査では、事業として創業した実績がなくても、事業計画書と自己資金などをもとに判断されます。制度上、自己資金の額や割合の要件は決まっていませんが、判断材料の一つになります。旧制度にあった「総額の10分の1」のような固定要件が現行制度にも残っていると思われがちですが、そうした要件は現行制度にはありません。

スケジュール面では、書類提出後おおむね3週間〜1か月で実行されるのが目安です。準備期間を含めると合計2か月程度を見ておくと安全です。返済期間は、新規開業・スタートアップ支援資金を利用する場合の例として、設備資金が20年以内、運転資金が10年以内で、いずれも元金返済の据置は5年以内で設定できます。据置期間中は利息のみの支払いになります。法人成りの時期と重機の入れ替え時期が重なるなら、返済期間の長い設備資金と、10年以内の運転資金をどう分けるかを先に決めておくと、必要額の話が具体的になります。

💬 無料相談のご案内

補助金専門行政書士法人は、V-Spirits元補助金審査員の三浦を中心とした専門家チームが補助金支援を行っております。「このケースは補助金の対象になるのか?」といった疑問にも、無料でお答えしております。お気軽にご相談ください。

補助金:法人成りの時期で、乗れる制度が3パターンに分かれます

ここからが補助金側の話です。補助金は法人でも個人事業主でも申請できる制度が多く、法人になること自体が不利になるわけではありません。問題は時期です。

パターン① 法人成りの前(個人事業のまま申請する)

個人事業のまま申請するなら、決算の期数を問われる枠にも乗れます。小規模事業者持続化補助金は、建設業が該当する「製造業その他」の区分で常時使用する従業員20人以下が対象範囲です。補助上限は基本50万円、インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円が上乗せされ、両方の特例の要件を満たす場合は最大250万円になります。補助率は3分の2で、賃金引上げ特例のうち赤字事業者は4分の3です。

ただし、この補助金では申請時点で未開業の創業予定者は対象外とされています。法人設立の登記を先に済ませて、法人としての事業をまだ始めていない状態で申請しようとすると、この線に触れる可能性があります。

パターン② 法人成り直後(設立1期目)

ここが最も見落とされる分岐です。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 新事業進出枠では、新規設立・創業後1年に満たない事業者は対象外とされており、最低1期分の決算書が必要です。法人成りで新しい法人を設立すると、その法人は「新規設立」の状態から始まるため、設立直後は決算書がありません。個人事業として何年続けてきたかとは切り離して判定されます。

この枠は補助下限が750万円で、補助上限は従業員規模別に1〜20人が2,500万円、21〜50人が4,000万円、51〜100人が5,500万円、101人以上が7,000万円です(大幅賃上げ特例の適用時は各3,000万円/5,000万円/7,000万円/9,000万円)。3枠のうち建物費が対象経費に入るのはこの新事業進出枠だけですが、建物の単なる購入・賃貸は対象外です。工場や作業場の整備を含めて考えたい場合ほど、設立時期の影響を受けます。

三浦高

💬 執筆者の三浦から一言

補助金のご相談では上限額から話が始まりがちですが、審査する側にいたころに先に見えていたのは下限のほうでした。革新的新製品・サービス枠は補助下限100万円、新事業進出枠は750万円です。法人化に合わせて工具や車両を入れ替える程度の金額だと、上限を調べる前に枠から外れます。金額は下側から確認すると、候補が一気に絞れます。

パターン③ 申請中・交付決定後に法人成りする

個人事業主として申請し、審査中や交付決定後に法人成りするパターンもあります。この場合に気をつけたいのは、補助事業の実施主体が個人から法人へ変わるという点です。実施主体の変更をどう扱うかは制度と事務局の個別判断になるため、法人成りの時期がすでに決まっているなら、申請前に事務局と専門家へ確認しておいてください。

あわせて、電子申請に使うGビズIDプライムは事業者ごとのアカウントです。小規模事業者持続化補助金も新事業進出・ものづくり商業サービス補助金も電子申請のみで、GビズIDプライムの事前取得が必要です。発行までに時間がかかる案内が出ている制度もあるため、法人設立の登記が終わってすぐ申請できる前提でスケジュールを組まないほうが安全です。

法人成り直後の建設業者が外れやすい4つの境界線

制度選び以外に、法人になったばかりの工事業者が実際につかまりやすい条件を4つ挙げます。

  • 従業員0名:中小企業省力化投資補助金(一般型)では、従業員0名は対象外になりやすい例として挙げられています。法人成りのタイミングで従業員を雇わず役員だけの体制にした場合、この線に触れる可能性があります。
  • 汎用設備の単体導入:同じ一般型では、単価50万円(税抜)以上の機械装置等を最低1つ入れる必要がありますが、単に汎用設備を単体で導入する事業は対象外です。汎用設備を複数組み合わせて高い省力化効果を出す場合や、導入環境に応じて周辺機器・機能の構成が変わる場合はオーダーメイド設備とみなされます。既製品をそのまま買うなら、カタログ注文型のほうが制度設計に合うこともあります。
  • 広報費だけの申請:小規模事業者持続化補助金では、広報費は補助金交付申請額の上限が30万円(税込)で、広報費のみの申請はできません。ウェブサイト関連費も同じく30万円(税込)が上限で、単独申請は不可です。法人成りに合わせて社名変更の看板やホームページを作り替えるだけの計画は、この条件に当たります。
  • 交付決定前の発注:交付決定日前に行った発注・契約・支払は対象外です。採択の通知だけでは事業を開始できません。法人設立と設備の入れ替えを同じ月にまとめて進めると、この順番が崩れやすくなります。

逆に、法人成りで有利に働く面もあります。小規模事業者持続化補助金の従業員数の判定では、会社役員・個人事業主本人・同居の親族従業員・日雇い等はカウントしません。法人成りして代表者が役員になれば、その分は従業員数に数えられないため、小規模事業者の範囲から外れにくくなります。

法人成り・融資・補助金の順番をどう組むか

ここまでを時系列に並べ直します。

  1. 法人化の中身を決める:同じ工事業をそのまま法人にするのか、法人で別の事業を始めるのかを先に確定します。ここで融資側の土俵(通常融資か創業融資か)が決まります。
  2. 投資額の下限を確認する:補助下限に届く規模の投資なのかを見ます。届かない規模なら、上限額の比較に時間をかける必要はありません。
  3. 設立時期と公募回次を突き合わせる:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募は2026年6月29日から始まり、締切は2026年9月30日18時、採択発表は2026年12月頃です。小規模事業者持続化補助金の第20回は、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切が2026年12月4日、申請受付締切が2026年12月15日17時です。様式4は受付締切以降の発行依頼ができないため、商工会・商工会議所への依頼は余裕を持って行ってください。
  4. 登記・税務・許可の手続きを割り振る:設立登記は司法書士、法人化に伴う税務の判断は税理士の領域です。建設業許可は個人と法人で別のものとして扱われるため、法人での取り直しや承継の手続きが必要になります。どの手続きをどの順番で進めるかは行政書士に確認してください。

よくある質問

Q. 法人成りしたばかりでも補助金は申請できますか

A. 制度によって分かれます。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 新事業進出枠は、新規設立・創業後1年に満たない事業者が対象外とされており、最低1期分の決算書が必要です。一方で、決算の期数を要件にしていない制度もあります。設立の時期と公募の回次を並べて、どの制度が候補に残るかを確認してください。

Q. 法人成りだと創業融資はまったく使えないのですか

A. 同じ事業をそのまま法人化する法人成りは、原則として創業融資の対象外で、通常の融資の扱いになります。ただし、個人事業とは別の新しい事業を行う法人を新設する場合は、その法人にとっては創業に当たるため創業融資を使えます。どちらに当たるかは事業の中身で判断されるため、申請先に事業計画を示して確認してください。

Q. 個人と法人のどちらで申請するか迷います

A. 投資の中身がどの制度に乗るかを先に確認し、その制度が期数や事業者区分をどう見ているかで判断します。判断が個別の税務・登記の話に及ぶ場合は、税理士・司法書士に確認してください。

まとめ

建設業の法人成りでは、融資は「同じ事業か、別の事業か」で扱いが決まり、補助金は「いつ法人にするか」で候補が入れ替わります。法人成りは原則として創業融資の対象外で通常の融資扱いになり、新事業進出枠のように最低1期分の決算書を求める枠は設立直後には使えません。そのうえで、従業員0名・汎用設備の単体導入・広報費のみの申請・交付決定前の発注という4つの境界線に触れないかを確認しておくと、手戻りが減ります。

本記事の金額・要件・スケジュールは執筆時点(2026年8月)の公募要領等にもとづくものです。制度は改定されるため、申請前に必ず最新の公式情報を確認し、判断に迷う場面では専門家に相談してください。

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弊社では、補助金専門行政書士法人V-Spiritsが補助金支援を行っております。元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが全面的にサポートいたします。このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!

フリーダイヤル 0120-335-523
お問い合わせフォーム https://v-spirits.com/contacts

三浦高

この記事を書いた人

三浦高/Takashi Miura

元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
融資・資金調達コンサルタント
行政書士法人V-Spirits 補助者

産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。

融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

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中野裕哲

この記事を監修した人

中野裕哲/Nakano Hiroaki

税理士法人V-Spiritsグループ代表/税理士/行政書士/特定社会保険労務士/採用定着士/ファイナンシャルプランナー/起業コンサルタント/経営コンサルタント/大正大学招聘教授

税理士法人V-Spiritsグループ代表の中野裕哲は、中小企業経営者のために、税務・会計だけでなく、採用、人事、資金繰り、融資、補助金、助成金、営業、Webマーケティング、売上導線設計まで横断的に支援する実戦型経営税理士です。

経営の悩みは、突き詰めると「人・金・売上」に集約されます。中野裕哲は、大企業人事部、人材紹介会社の採用エージェント、中小企業の財務責任者、大手不動産会社での営業、出版・Web制作による集客導線構築など、幅広い実務経験をもとに、経営者の意思決定を支援します。

【対応領域】

税理士顧問、社労士顧問、補助金支援、助成金支援、資金調達支援、採用力診断、売上導線診断、経営参謀顧問。税務・会計・決算・節税に加えて、経営分析、労務管理、社会保険、助成金、採用体制づくり、融資、補助金、事業計画、営業戦略、Webマーケティング、出版、メディア活用まで一体的に相談できます。

中野裕哲は、家業の倒産危機からの壮絶な貧乏体験を原点に、お金で苦しむ経営者をひとりにしないことを掲げています。資金繰り、採用、売上づくりの壁に対して、経営者目線で伴走します。

【主な実績】

  • 起業支援・経営支援の豊富な実績
  • 起業相談件数3,000件以上
  • 資金調達支援1,000件以上
  • 大企業Webサイト多数監修
  • 商業出版著書監修約32冊(累計30万部超)

V-Spiritsグループでは、融資・補助金・金融機関対応に詳しい社内役員チームも伴走します。元経済産業省系補助金審査員・事務局員、元日本政策金融公庫支店長、元信用金庫融資担当営業などの専門家が、補助金申請、事業計画、資金繰り、金融機関対応を実務面から支援します。

税理士顧問、社労士顧問、融資、補助金、助成金、採用、営業、マーケティングまで、経営者が本当に悩む領域をワンストップで相談できます。V-Spiritsグループは、起業支援・会社設立・創業融資・補助金助成金・税務会計・人事労務・許認可・経営顧問をワンストップで支援する、起業家・中小企業向けの専門家グループです。

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