東京都 制度融資「創業」
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3,500万円
■融資期間
運転資金 7年以内(据置1年以内)
設備資金 10年以内(据置1年以内)
■融資利率
<責任共有制度対象の場合>
固定金利 1.9~2.5%
変動金利 「短期プライムレート+0.7%」以内
<責任共有制度対象外の場合>
固定金利 1.5~2.0%
変動金利 「短期プライムレート+0.2%」以内
■保証・担保
信用保証協会の保証・保証人・担保など
■信用保証料補助
信用保証協会へ支払う信用保証料の1/2を都が補助
東京都 女性・若者・シニア創業サポート事業
■対象者
・女性、若者(39歳以下)、シニア(55歳以上)で、創業の計画がある者又は創業後5年未満の者(代表者)
・個人事業主、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人 等
・東京都内に本店又は主たる事業所を置く創業事業であること
・地域の需要や雇用を支える事業であること
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1,500万円以内(運転資金のみは750万円以内)
■融資利率
固定金利 1.0%以内
■返済期間
10年以内(据置3年以内)
■保証・担保
保証人 法人…代表者個人または不要
個人事業主…原則不要
担保…原則不要
※金融機関個別の審査によります。
■信用保証料
なし
武蔵野市 融資あっせん制度(創業資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金500万円、設備資金800万円、併用800万円
■融資利率
1.9%(利子補給1.6%)
■返済期間
運転5年以内、設備7年以内、併用5年以内(いずれも据置6ヵ月以内を含む)
■保証・担保
信用保証料負担
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たしている方。
1)これから創業する方、創業してから1年未満の方(当該創業に係る事業が第二創業と認められる場合を除く)。
2)市内で事業を行うこと。ただし、個人は市内に住所を有すること、法人は市内に本店所在地があり、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)で、かつ資本金が1000万円以下であること。
3)原則として最近1年間に納付すべき市民税を完納していること。非課税の場合も可。
4)許認可等を必要とする事業の場合は、当該許認可を受けること。
5)法律に基づく資格を必要とする場合は、その資格を有するものであること(その資格を有する者と共同し、又はそれらの者を雇用し、その事業を行う者を含む)。
町田市 中小企業融資制度(創業資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1,500万円
■融資利率
3年以内 年利1.50%(補助年利1.30%)
3年超7年以内 年利1.60%(補助年利1.35%)
■返済期間
7年以内(据置12ヵ月を含む)
■保証・担保
法人の場合のみ、代表者個人の連帯保証が必要。
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たしている方。
1)市内で開業する又は開業して1年未満の中小企業者で法人の場合は登記上の本店所在地があること。
2)東京信用保証協会の保証対象業種であること。
3)現にこの融資を受けていないこと(借換えの融資を受ける場合を除く)。
4)許認可等を要する業種については、その許認可等を受けていること。
小金井市 小口事業資金融資あっせん制度(開業資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円
■融資利率
1.975%変動(市1.175%、借受人0.80%)
■返済期間
5年以内(据置期間6ヵ月以内含む)
■保証・担保
申込人が個人の場合は連帯保証人を要する。但し、申込人が融資あっせん申込額と同額以上の自己資金を有しているときは、連帯保証人を要しない。
申込人が法人の場合は、当該法人の代表者個人のほか、連帯保証人を要する。但し、当該法人および代表者個人が融資あっせん申込額と同額以上の自己資金を有しているときは、当該法人の代表者個人を除き、連帯保証人を要しない。
東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証が必要(保証料の1/2以内を市が補助)
■融資資格、条件等
市内に主たる事業所(法人の場合は原則として本店)を有して、開業の準備をしている方(市内で開業後1年未満の方を含む)。
調布市 中小企業事業資金融資あっせん制度(開業融資資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1,000万円
■融資利率
長期プライムレート
■返済期間
7年以内(据置期間12ヵ月含む)
■保証・担保
法人の場合のみ、代表者個人の連帯保証が必要。
東京信用保証協会の保証があること(保証料は市が一部を補助。55%~30%)
■融資資格、条件等
次の要件を満たすこと。
1)市内に引き続き1年以上住所(法人にあっては代表者の住所)を有すること。
2)納期の経過した市税を完納していること。
3)市内で事業を営むこと。
4)連帯保証人をたてられること。(法人にあっては当該法人の代表者を含み2人以上)。
5)融資あっせんを受けた資金の償還および利子の支払いについて十分な支払能力を有すること。
6)次のいずれかを満たすこと。
ア.同一企業に継続して3年以上又は同一業種の企業に通算して5年以上勤務している従業員又は代表者以外の役員で、退職後直ちに、退職前と同一業種の事業を開業しようとする方。
イ.6の5年以上の経営者と共同し、又はそれらの者を雇用して、その者の経験を生かして同一業種の事業を開業しようとする方。
ウ.特許法又は意匠法に基づく登録を受けた技術等を有する方で、その実施により事業を開業しようとする方。
エ.法律に基づく資格を有する方で、その資格の事業を開業しようとする方。
オ.9の法律に基づく資格を有する者と共同し、又はそれらの者を雇用して、その資格の事業を開業しようとする方。
カ.年齢30歳以上で、事業を開業しようとする方。
羽村市 中小企業振興資金融資制度(開業資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1,500万円
■融資利率
1.6%(市0.8%、借受人0.8%)
■返済期間
7年〈84回〉以内(据置6ヵ月)
■保証・担保
保証人は不要。ただし、東京信用保証協会の保証が受けられること。
保証料は、市が1/2補助。上限20万円。
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たしている方。
1)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
2)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
3)市税(市民税・固定資産税)の納税義務者で、すでに納期の到来した市税を完納していること。
4)この制度を使用して、現在資金の借り受け、保証をしていないこと。
5)市内に2年以上引き続き居住し、かつ市内で事業を始めようとする者。
6)融資を受けた日から6ヵ月以内に開業できること。
7)市内に2年以上事業所を持つ法人、または市内に2年以上住所および事業所を持つ個人であること。
8)融資金を市内での事業資金に充当すること。
武蔵村山市 小口事業資金融資あっせん制度(創業資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
600万円以下
■融資利率
1.7%
■返済期間
60ヵ月以内(据置6ヵ月を含む)
■保証・担保
連帯保証人は東京信用保証協会が必要と認める場合1人必要。
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たしている方。
1)市内に住所があり、同一事業所に引き続き5年以上勤務し、市内においてその事業所と同種の事業を営もうとする者。
2)すでに納期の経過した市税を完納していること。
3)適切かつ確実な事業計画を持ち、かつ、十分な返済能力があること。
4)融資を受けた日から6ヵ月以内に開業できること。
5)東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会が定める保証対象業種を営もうとする者。
6)常時使用する従業員が20人以内(商業・サービス業5人以下)。
東大和市 小口事業資金融資制度(独立開業資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円
■融資利率
1.9%(市0.95%、借受人0.95%)
■返済期間
5年以内(据置期間6ヵ月を含む)
■保証・担保
法人の場合は、原則として代表者個人が連帯保証人になる。
他に東京信用保証協会の保証が必要。保証料は市が1/3負担。
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たしている方。
1)常時使用する従業員が20人以内(商業・サービス業5人以下)の個人または法人。
2)融資が実行された時に、個人の場合は市内に引き続き1年以上居住し、住民登録または外国人登録している方で、都内で1年以上同一事業を継続(独立開業資金を除く)していること。法人の場合は、主たる事務所または事業所を市内に有し、1年以上同一事業を継続(独立開業資金を除く)していること。
3)市民税および固定資産税の滞納がないこと(個人および法人)。
4)融資金の償還が融資契約に基づき適正に履行されていること。
5)東京信用保証協会の保証対象業種であること。
東村山市 小口事業資金融資制度(創業資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円
■融資利率
1.9%(市0.95%、借受人0.95%)
■返済期間
5年(据置1年含む)
■保証・担保
連帯保証人については個人の場合は信用保証協会、法人の場合は信用保証協会および原則として当該法人の代表者個人保証。保証料は全額市が補助。
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たしている方。
1)市内に1年以上住所を有し、かつ、市内で事業を営もうとする者。
2)市議会議員の選挙権を有する者。但し、法人または外国人の場合はこの限りでない。
3)市税の納税義務者であり、すでに納期の到来した市税を完納している者。
4)事業内容が確実であり、適切なる事業計画をもって返済見込みが確実な者。
5)外国人の場合は、東京信用保証協会の「外国人に対する保証取り扱い要領」に定める要件が必要。
東久留米市 中小企業資金融資制度(新規開業資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円
■融資利率
1.7%(市0.9%、借受人0.8%)
■返済期間
7年以内(据置6ヵ月含む)
■保証・担保
東京信用保証協会の信用保証に連帯保証人を要す。
法人は代表者個人のほかに連帯保証人を要す。信用保証料は市が相当額の1/2補助。
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たしている方。
1)市税の納税義務者であって、すでに納期の経過した分の市税を完納していること。
2)適切なる事業計画を有し、返済見込みが確実であること。
3)東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証を得られること。
4)市内に引き続き2年以上の住所を有する者。
5)同一企業に5年以上勤務し、市内で同一事業を営もうとする者または法律に基づく資格を有する者でその事業を創業する者。
小平市 小口事業資金融資あっせん制度(創業資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1,000万円
■融資利率
原則1.86%(市0.93%、借受人0.93%)
■返済期間
7年以内(据置6ヵ月を含む)
■保証・担保
東京信用保証協会の保証対象業種で新たに事業を開始、または、事業を開始して1年未満の場合を含む。
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たしている方。
1)個人は、市内に引き続き1年以上住所を有すること。法人は、主たる事務所を市内におくこと。個人および法人共に、市内で事業を営むこと。
2)法人にあっては、代表者が連帯保証人となること。また、個人および法人は、市民税の納税義務者であって、納期の過ぎている市税を完納していること。
3)法人の代表者は、都内の同一の市区町村に引き続き3年以上住所を有していること。
多摩市 中小企業事業資金制度(創業支援資金)
■資金使途
開業するために必要な設備資金および運転資金
■融資限度額
2,000万円
■融資利率
1.975%(市1.0%、借受人0.975%)
■返済期間
7年以内(12ヵ月以内の元金返済措置を含む)
■保証・担保
保証人は1人。東京信用保証協会の保証対象業種・保証を要す。
但し、申し込み時において個人事業主に対しては、400万円を限度に無担保無保証人もできる。
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たしている方。
1)市内に居住(住民票があること)している個人が創業すること。
2)法人は設立登記の際、本店所在地が市内にあること。
3)東京信用保証協会の保証対象業種を市内で創業すること。
4)市町村民税の滞納がないこと。
5)普通地方公共団体および特別区の議会の議員の選挙権を有すること。
6)原則として申込額と同額以上の自己資金を有していること。
7)事業に必要な許認可等を受けていること。
8)事業を営んでいない個人が、1か月以内に新たに個人でまたは2ヶ月以内に新たに法人で創業しようとする具体的計画を有しているもの、または創業した日から1年未満のもの。
稲城市 小口事業資金融資あっせん制度(開業資金)
■資金使途
開業するのに必要な資金
■融資限度額
1,000万円
■融資利率
1.475%(市0.737%、借受人0.738%)
■返済期間
7年以内(据置6ヵ月を含む)
■保証・担保
銀行・信用金庫から融資を受ける場合は東京信用保証協会、農協の場合は東京都農業信用基金協会の債務保証が必要。
信用保証料は1/2を市が補助。担保は不要。但し、すでにほかに公的資金の融資を受けている場合は、求められることがある。
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たしている方。
1)市内に住所があること。
2)市税を滞納していないこと。
3)同じ事業所に継続して3年以上勤務している(準備のため、退職してから3ヵ月以上の方も対象)。
4)稲城市内で同じ事業(信用保証対象の業種)を6ヵ月以内に開業できる。
5)東京都内または隣接県に住む連帯保証人を1人つけられる。 ※法人が申請する場合は、代表者個人と第三者の2人とする。
府中市 中小企業事業資金融資(創業資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1,000万円以内
■融資利率
1.9%(市1.2%、借受人0.7%)
■返済期間
7年以内(据置12ヵ月以内)
■保証・担保
法人の場合は、借入の手続きの際に代表者個人の連帯保証が必要。
個人事業者の場合は、保証人は不要。
物的担保は、原則として不要。
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たしている方。
1)都内に住所(個人の場合は住民登録、法人の場合は本店登記地)があること。
2)開業地が市内であり、事業所の市外移転の予定がないこと。
3)東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証対象業種を開業しようとすること。
4)市税等を完納していること。
5)開業しようとする具体的な計画を有し、原則として事業に必要な許認可等を受けていること。
6)以下のいずれかに該当するもの。
ア.事業を営んでいない個人が、1ヵ月以内に新たに個人でまたは2ヵ月以内に新たに法人を設立して開業しようとする場合
イ.事業を営んでいない個人が開業し、開業した日から1年未満の場合。
ウ.法人が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに法人を設立して開業しようとする場合(開業から1年未満含む)。
青梅市 中小企業振興資金等融資制度(開業資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金500万円、設備資金1,000万円
■融資利率
運転資金1年以内0.80%(市0.80%、借受人0.00%)、3年以内0.90%(市0.45%、借受人0.45%)、5年以内1.00%(市0.50%、借受人0.50%)、7年以内1.20%(市0.60%、借受人0.60%) 設備資金5年以内1.00%(市0.50%、借受人0.50%)、7年以内1.20%(市0.60%、借受人0.60%)
■返済期間
運転資金・設備資金ともに7年以内(据置期間6ヵ月を含む)元本均等償還
■保証・担保
確実な一人以上の連帯保証人または担保あるいは信用保証協会の保証があること。
■融資資格、条件等
市内に住所を有し市内で中小企業者として新たに開業しようとするものであって、申込みまでに開業についての相談を受け事業計画が明確にされているものおよび開業後1年未満の中小企業者 。
福生市 中小企業振興資金融資制度(開業資金)
■資金使途
新たに事業を開始するために必要な設備に要する資金
■融資限度額
1,000万円
■融資利率
1.775%(市1.15%・借受人0.625%)
■返済期間
84ヵ月以内(据置6ヵ月含む)
■保証・担保
東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証。
開業資金申込者でどちらかの保証を得られないときは融資申込者が物的担保を有することまたは物的担保を提供できる連帯保証人1人を有すること。
※東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会に保証を得た場合は、保証料の全額を市が補助。
■融資資格、条件等
1)資本の額または出資の総額が1,000万円以下の会社並びに従業員数が50人以下で東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営もうとしている中小企業者。
2)融資を受けようとしている会社の代表者または個人が市内に住所を有し、引き続き2年以上居住していること。
3)市内で事業を営もうとしていること。
4)納期分までの市税を完納していること。
5)許可または認可が必要な事業を開始しようとする会社または個人が、融資を受けようとする際にすでに許可または認可を受けていること。
6.)この制度による融資を受けていないこと。
八王子市 創業支援資金(創業)
■資金使途
創業のための運転資金・設備資金
■融資限度額
1,000万円
■融資利率
1.9%
■返済期間
7年以内(6ヵ月以内据置含む)
■保証・担保
法人を設立する場合はその代表者となる者を保証人に含めること。保証料は市が全額負担。
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たしている方。
1)常用従業員40人(商業・サービス業10人)以下の小規模企業を開業すること。
2)開業する業種は東京信用保証協会の保証対象業種であること。
3)市区町村民税・固定資産税を滞納していないこと。
4)確実な連帯保証人を有すること。
5)融資金額と同等の自己資金を有すること。
6)融資を受けた日から、法人の場合は2ヵ月以内、個人の場合は1ヵ月以内に営業を開始すること。
7)事業に必要な許認可を受けていること。
日野市 中小企業事業資金融資あっせん制度(開業資金)
■資金使途
開業時に必要な運転資金・設備資金
■融資限度額
1,000万円(所要額の2/3を限度)
■融資利率
長期プライムレート(長期最優遇貸出金利)から0.3%を控除した変動金利型(市1.5%以内、借受人:長期プライムレート1.8%以内)
■返済期間
7年以内
■保証・担保
個人は信用保証協会の保証が必要。法人の場合は代表者が個人として連帯保証人となる他に信用保証協会の保証が必要。
申込人および連帯保証人の信用その他について必要な範囲内で実施調査を行う。
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たしている方。
1)市内に引き続き1年以上居住し、納期を過ぎている市税を完納していること。
2)申込人または連帯保証人が不動産を担保として提供できること。
3)27歳以上の者。
4)市内で開業すること。
昭島市 中小企業事業資金融資あっせん(開業資金)
■資金使途
新たに事業を開業するために必要な資金
■融資限度額
1,000万円
■融資利率
5年以内1.6%(5年間を1.0%市が利子補助)
■返済期間
5年以内(据置期間1年を含む)
■保証・担保
東京信用保証協会の保証を受けるためには申し込み時に1人以上の連帯保証人が必要。
申込者が会社の場合は、金額にかかわらず上記の他に会社の代表者が連帯保証人となることが必要。
融資金額にかかわらず、東京信用保証協会が必要と認めたときは、連帯保証人や担保を求められることもある。
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たすこと。
1)昭島市の区域内に2年以上住所を有する20歳以上の個人であること。
2)昭島市等の区域内で、保証協会が定める保証対象業種を常時使用する従業員数300人(卸売業100人、小売業・サービス業は50人)以下で開業することに着手していることが、明らかであること。
3)次のいずれかに該当すること。
ア.開業しようとする事業と同一業種の企業に通算して5年以上(同一企業に継続して勤務した場合は3年以上)勤務し、かつ開業前。(開業の準備のため退職した場合は当該退職前)1年間は同一企業において開業しようとする事業と密接に関連した職種に従事した者。
イ.開業しようとする事業と同一業種の企業に通算して5年以上勤務し、かつ開業前(開業しようとする事業の準備またはその事業に就職するため退職した場合は当該退職前)1年間は同一企業において開業しようとする事業と密接に関連した職種に従事した者(退職後の期間が開業しようとする事業またはその事業のための研修、通学等の期間を除き6ヵ月を超える者を除く)と共同し、またはその者を雇用し開業しようとする者で、開業前(開業の準備のため退職した場合は当該退職前)1年間は同一企業において開業しようとする事業と密接に関連した職種に従事した者。
ウ.特許法、実用新案法または意匠法に基づく登録を受けた技術等を有し、当該技術により開業しようとする者。
エ.法律に基づく資格を有し、当該資格により開業しようとする者。
オ.法律に基づく資格を有する者と共同し、またはその者を雇用し、その者の資格により開業しようとする者。
カ.通算して5年以上企業に勤務した30歳以上の者で、開業前(開業の準備のため退職した場合は当該退職前)1年間は、同一企業に継続して勤務していた者。
※但し、上記ウおよびエに該当する場合を除き、開業前5年間、事業主でなかったこと。ウからオまでに該当する場合を除き、退職後の期間が、開業しようとする事業またはその事業のための研修、通学等の期間を6ヵ月を超えないこと。
4)1人以上の連帯保証人を有すること。
5)あっせんにより融資を受けた資金の償還および利子の支払いについて能力があること。
6)市民税の納税義務者であること(市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときは除く)。
7)市民税および固定資産税を滞納していないこと。
8)他にあっせん資金の融資を受けていないこと。
9)あっせん資金にかかる連帯保証人になっていないこと。
立川市 中小企業事業資金融資あっせん制度(創業資金)
■資金使途
開業に必要な資金
■融資限度額
2,000万円
■融資利率
1.60%(市1.20%・借受人0.40%)
■返済期間
7年以内(据置1年を含む)
■保証・担保
個人の場合は原則不要。
法人の場合は代表者の連帯保証を要する。東京信用保証協会の保証を受ける時、保証協会で上記のほかに連帯保証人や担保を求められることもある。
■融資資格、条件等
1)申請時に事業主として事業を営んでいないこと、または創業後一年未満であること。
2)個人の場合は事業所、法人の場合は本店が市内に存在しているか、その予定があること。市民税、固定資産税等、すべての市税を滞納していないこと。
国立市 中小企業事業資金融資あっせん制度(開業資金)
■資金使途
新規開業にあたって必要な資金
■融資限度額
700万円
■融資利率
1.9%(市利子補給1.0%)
■返済期間
84ヵ月以内(据置6ヵ月を含む)割賦償還
■保証・担保
連帯保証人が必要(個人は1名以上、法人の場合は2名以上)。
■融資資格、条件等
年齢20歳以上で、市内に引き続き2年以上住所を有しかつ市内でこれから事業を始めようとする個人・法人。
三鷹市 創業資金融資あっせん制度
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金1,000万円、設備資金1,000万円、併用1,000万円
■融資利率
1.975%(市1.125%、借受人0.85%)
■返済期間
7年以内(据置12ヵ月含む)
■保証・担保
金融機関の協議による。保証料の1/2を市が補助。
■融資資格、条件等
①市内で事業を創業しようとする者(創業して1年未満の者を含む)
②次の1)~4)までの要件を満たすこと。
1)市内に1年以上住所を有すること。
2)市民税を滞納していないこと。
3)確実な連帯保証人が1人以上いること。
4)創業しようとする事業が、許認可等を必要とする場合は、創業時までに許認可を受けることができること。
③5)~9)のいずれかに該当する方。
5)都内の同一企業に継続して3年以上または通算して5年以上勤務している従業員または代表者以外の役員で、同一業種の事業を創業しようとする方。
6)5)の5年以上の経験者と共同もしくはそれらの者を雇用して、その者の経験を生かして同一業種の事業を創業しようとする者。
7)特許法、実用新案法または意匠法に基づく登録を受けた技術を有する者で、その実施により事業を市内で創業しようとする方。
8)法律に基づく資格を有する方で、その資格の事業を市内で創業しようとする者。
9)8)の法律に基づく資格を有する者と共同もしくはそれらの者を雇用して、その者の経験を生かして同一業種の事業を創業しようとする者。
④下記の要件に該当しないこと。
ア.現在事業主である方または過去5年間に事業主であった者
イ.上記5)6)の通算して5年以上に該当する者(共同もしくは雇用する者も含む)で、創業直前の1年間に同一企業に勤務しておらず、かつ創業しようとする業種と密接に関連した職種に従事していない者。
ウ.上記、5)6)に該当する方(共同もしくは雇用する者も含む)で、退職後6ヵ月を経過した者。