
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コースとは?
導入助成金との併給で最大43.5万円の受給も可能!
今回は「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」をご紹介します。
本コースは、先日ご紹介した「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(15万円)」と併給もできるので、一緒に申請すれば計43.5万円が受給できます。
主な支給要件
令和2年5月7日から令和5年3月31日までの期間で、以下の①~③すべての条件を満たす事業主が対象です。
① 休暇制度の整備
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる**有給の休暇制度(※)**を整備していること。
※年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われる休暇制度であること。
② 労働者への周知
整備した休暇制度等を労働者に周知していること。
③ 休暇の取得実績
当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主であること。
対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた**「妊娠中の女性労働者」**。
本コースは休暇制度導入助成金と異なり、対象者は**「雇用保険被保険者」に限られます**。
支給額
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1人あたり:28.5万円
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1事業所あたり:5人まで申請可能
申請期間
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和5年5月31日まで。
申請の流れ
弊社グループでは、助成金、補助金獲得に向けたコンサルティングを行っております。無料相談もしておりますので、ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
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