江東区 中小企業融資制度(創業支援資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金1,000万円以内、設備資金1,500万円以内(運転・設備合わせて創業に必要な資金の2/3以内)
■融資利率
2.1%(区1.6%、借受人0.5%)
■返済期間
6年以内(据置12ヵ月を含む)
■保証・担保
原則として連帯保証人が必要。法人は、代表者個人の他に連帯保証人を要す。ただし、融資希望額が自己資金の範囲内の場合は保証人不要。
原則として無担保であるが、場合により求められることがある。信用保証料は、融資の範囲内で区が補助。
■融資資格、条件等
1)江東区に1年以上住所を有し、納期の到来している特別区民税・都民税および所得税を完納していること。
2)江東区内で東京信用保証協会の保証対象業種の事業を営み、次の(ア)(イ)のいずれかに該当する方。
(ア)事業主ではない個人が、個人または法人で、区内で創業すること。
(イ)区内で創業後1年未満の個人または法人(分社後1年未満を含む)。
3)許可または認可が必要な事業を創業する場合は、当該事業の許可または認可を受けていること。
4)区所定の創業計画書を作成のうえ、江東区経営相談員の予備審査が必要。
江東区 中小企業融資制度(運転資金)
■資金使途
運転資金
■融資限度額
2,000万円以内
■融資利率
1.9%(区0.8%、借受人1.1%)
■返済期間
6年以内(据置6ヵ月を含む)
■保証・担保
(1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。
(2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
■融資資格、条件等
(1)江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)中小企業者の方。
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。)
江東区 中小企業融資制度(小規模企業特別資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2,000万円以内
■融資利率
1.9%(区0.7%、借受人1.2%)
■返済期間
6年以内(据置6ヵ月を含む)
■保証・担保
(1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。
(2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
■融資資格、条件等
(1)江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)従業員数が次の(ア)(イ)いずれかに該当する中小企業者の方。
(ア)20人以下(卸・小売・飲食等の商業、サービス業は5人以下)の法人または個人。
(イ)20人以下の医業を主たる事業とする法人。
※事業協同小組合、企業組合、協業組合については融資相談係へお問い合わせください。
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。)
江東区 中小企業融資制度(設備強化資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
4,000万円以内
■融資利率
2.1%(区1.1%、借受人1.0%)
■返済期間
9年以内(据置12ヵ月を含む)
■保証・担保
(1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。
(2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
■融資資格、条件等
(1)~(6)のすべてに該当し、なおかつ(7)~(10)のいずれかに該当する方
(1)江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)中小企業者の方
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
※非課税の方を含みます。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
※非課税の方を含みます。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。)
(7)大型小売店の出店(計画を含む)により影響が予想される江東区の指定地域内で小売業、飲食店、洗濯業、理容業、美容業を営んでいること。
ただし、対象となる大型店と取扱商品・サービスが競合していること。
※指定地域等については、経済課融資相談係へお問い合わせください
(8)区の商店街活性化創業支援事業、またはこれに準ずる計画策定事業を実施してから5年以内の商店街において店舗を設け、小売業、飲食店、洗濯業、理容業、美容業を営む事業者で店舗を改装・改築する方。
※対象商店街については経済課融資相談係にお問い合わせください。
(9)区内で事業用施設(店舗、工場、作業所、事務所、倉庫)を建替える方。
(施設の付属設備も含む)
※建替えとは、建物を新築、増築、改築することです。単なる改装や、建替えの伴わない増床は対象外です。
(10)区内商店街において、商店街空き店舗活用補助金の対象となる空き店舗(3か月以上空き店舗状態であること)に当該商店会長の推薦等を受け、小売業・飲食業・サービス業を出店する方
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