葛飾区 ホームページ開設費等補助金
■対象経費
・新規にホームページを作成するための委託費
(他のサイトのコンテンツの一部としてウェブページを作成する場合は本補助金の対象外)
・販路拡張に向けてホームページを改修するための委託費 (ただし、パソコン・ソフト等設備購入費、ドメイン維持費・サーバー維持費等は対象外)
■補助金額
経費の2分の1 限度額:5万円
■要件
次のすべてを満たすこと。
1)中小企業基本法第2条に規定する中小企業で区内に主たる事業所を有すること。ただし、東京信用保証協会における信用保証の対象外業種及び、ホームページ作成・改修を業務としている企業は除くものとする。
2)区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3)前年度の法人都民税または特別区民税を滞納していないこと。
4)過去に本補助を受けて、ホームページを作成・改修した企業でないこと。
5)年度内(年度最終日は3月31日)に完了し、報告書を提出できること。
■申請受付期間
お問い合わせください。
葛飾区見本市出展費補助金交付事業
■対象経費
①見本市開催事業
・見本市の会場使用料
・見本市の開催に係る設営費用
・見本市へ出品する製品の運送料
・展示に要する備品の借り上げ費用
・見本市の開催に要した電気料
・見本市の開催に係る広告等印刷費用
②見本市出展事業
・見本市への出展に係る展示場所の使用料
・見本市への製品の運送料
・展示場所の設営委託に係る費用
・展示に要する備品の借り上げ費用
・出展時に使用した電気料
・見本市の出展に係る広告等の印刷費用
③オンライン見本市出展事業
・オンライン見本市への出展に係る出展料
■補助金額
①見本市開催事業
補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を超えない額。(千円未満切捨て)
②見本市出展事業
補助対象経費の2分の1以内とし、初回の申請は30万円を超えない額(千円未満切捨て)、通算2回目以降は15万円を超えない額(千円未満切捨て)。
なお、海外で開催される見本市出展の場合は、初回の申請は45万円を超えない額(千円未満切捨て)、通算2回目以降は22.5万円を超えない額(千円未満切捨て)。
③オンライン見本市開催
オンラインにて開催される見本市に出展される場合は、初回の申請は30万円を超えない額(千円未満切捨て)、通算2回目以降は15万円を超えない額(千円未満切捨て)。
■要件
事業実施の1か月前までに必要書類をそろえて、商工振興課工業振興係へ申請してください。
- 葛飾区見本市出展費補助金交付申請書(第1号様式)
- 葛飾区見本市出展事業計画書(第2号様式)
- 企業概要(第3様式)
- 団体等企業名簿(工業団体に限る。)(第4号様式)
- 企業の法人都民税納税(非課税)証明書、個人事業主の場合は特別区民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合は特別区民税納税(非課税)証明書および居住地の区市町村民税納税(非課税)証明書(領収書は不可)
- 個人事業主の場合は、開業届の写し
■申請受付期間
お問い合わせください。
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