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足立区の創業融資制度

足立区 足立区中小企業融資(創業資金①) 

■資金使途
運転資金、設備資金(併用可)

■融資限度額
1,000万円(特定創業支援等事業を受けたことの証明書を交付されたものにおいては2,000万円以内)

■利子補給率
2.5%(貸付利率が2.5%を下回る場合は貸付利率と同率)

■利子補給期間
運転資金3年、設備資金5年、併用資金4年

■信用保証料補助
補助割合:運転資金1/2、設備資金・併用資金2/3(それぞれ上限50万円)

■融資資格、条件等
下記の要件をすべて満たす「中小企業者」
1)融資あっせん申し込み時点で区内に住所(法人は本店または支店登記)がある
2)区内に営業実態がある(またはある予定)
3)信用保証協会の保証対象業種を営み、必要な許認可を受けている
4)区民税(法人は法人都民税)その他税金等の未申告・滞納がない
5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しない、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しない、暴力的な要求行為を行わない
6)事業を営んでいない個人で、区内で新たに(個人または法人設立して)開業する、または区内で開業してからの初回の確定申告時期が到来していない

足立区 足立区中小企業融資(経営安定資金) 

■資金使途
運転資金、設備資金(併用、借換可)

■融資限度額
1,000万円

■利子補給率
貸付利率の2/3(上限1.6%)

■利子補給期間
運転資金3年、設備資金5年、併用資金4年

■信用保証料補助
補助割合:運転資金1/2、設備資金・併用資金2/3(それぞれ上限10万円)

■融資資格、条件等
下記の要件をすべて満たす「中小企業者」
1)事業を1年以上継続している
2)区内に1年以上住所(法人は本店または支店登記)がある
3)信用保証協会の保証対象業種を営み、必要な許認可を受けている
4)区民税(法人は法人都民税)その他税金等の未申告・滞納がない
5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しない、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しない、暴力的な要求行為を行わない
6)次のア・イのいずれかに該当する小規模企業者
ア:個人事業主
イ:セーフティネット保証の認定を受けた法人

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