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千代田区の創業融資制度

千代田区 商工融資あっせん制度(起業資金)

■資金使途
起業に必要な運転・設備資金

■融資限度額
1,000万円以内(一般)

■融資利率
1.8%(区1.4%、借受人0.4%)

■返済期間
7年以内(据置12ヵ月以内)。

■保証・担保
保証人は、法人:代表者個人、個人:原則不要

■融資資格、条件等
当該事業(保証対象事業に限る)に着手していることが明らかで、下記のいずれかに該当する者。ただし、これから起業しようとするものについては、1ヵ月以内に新たに個人で、または2ヵ月以内に新たに法人を設立して、起業しようとする具体的計画を持つこと。また起業場所は区内に限るものとする。なお区内の同一中小企業に引き続き5年以上勤務している従業員の場合は、この限りではない。
1)事業を営んでいない個人で、この融資と同額以上の自己資金および事業に必要な知識・技術を有し、起業しようとする者(起業前)。
2)中小企業者である法人が自ら事業の全部、または一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、起業しようとする者。ただし中小企業者である法人が新たに設立する法人の筆頭株主となること(起業前)。
3)事業を営んでいない個人であって、起業して1年未満の者。
4)法人が自ら事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに設立した法人で起業し、起業した日から1年未満の者。ただし法人が新たに設立した法人の設立時から筆頭株主になっていること。

千代田区 商工融資あっせん制度(営業資金)

■資金使途
商品材料仕入・外注費支払・従業員給料支払・買掛金決済・支払手形決済等運転資金

■融資限度額
区民 1,800万円
一般 1,300万円

■融資利率
2.0%以下
(区民:区0.8%、借受人1.2%以下)
(一般:区0.3%、借受人1.7%以下)

■返済期間
6年以内(据置6ヵ月以内)。

■保証・担保
保証人は、法人:代表者個人、個人:原則不要

■融資資格、条件等
次の条件を満たしている方
1.  (1)法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
(2)個人の場合:区内に主たる事業所を有していること
2.  区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方(バーチャルオフィスの方は利用できません)
3.  最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
4.  東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
5.  資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)

千代田区 商工融資あっせん制度(事業転換。多角化資金)

■資金使途
今後行う事業転換・多角化のための営業資金・設備資金(設備資金については見積書が必要です)

■融資限度額
区民 1.500万円
一般 1000万円

■融資利率
2.0%以下
(区民:区1.6%、借受人0.4%以下)
(一般:区0.5%、借受人1.5%以下)

■返済期間
6年以内(据置12ヵ月以内)。

■保証・担保
保証人は、法人:代表者個人、個人:原則不要。区民の場合は保証料を区が全額補助。

■融資資格、条件等
次の条件を満たしている方
1.  (1)法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
(2)個人の場合:区内に主たる事業所を有していること
2.  区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方(バーチャルオフィスの方は利用できません)
3.  最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
4.  東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
5.  資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)
区内において事業の転換または事業の多角化を行おうとする方。ただし、事業転換を行う方の場合は、区内営業年数が3年以上である事。なお、ここでいう事業転換・多角化とは、次の要件に該当する事が必要です。
〇事業転換
現在行っている事業に基づく売上額の3分の1以上を廃止または縮小し、転換先事業が転換後における全売上高の3分の1以上を占める事業の転換(事業転換後、1年未満であること)
〇事業多角化
現在行っている事業を継続しながら新たに事業を実施し、新たな事業が2年以内に全売上高の1割以上を見込む事業の多角化(事業多角化前であること)

千代田区 商工融資あっせん制度(食品小売業特別資金)

■資金使途
商品材料仕入・外注費支払・従業員給料支払・買掛金決済・支払手形決済等運転資金

■融資限度額
500万円

■融資利率
2.0%以下
(区民:区1.7%、借受人0.3%以下)
(一般:区0.6%、借受人1.4%以下)

■返済期間
5年以内(据置6ヵ月以内)。

■保証・担保
保証人は、法人:代表者個人、個人:原則不要。区民の場合は保証料を区が全額補助。

■融資資格、条件等
次の条件を満たしている中小企業者で、食品小売(青果・食肉・鮮魚・酒類・パン・菓子等)業を営んでいる方
1.  (1)法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
(2)個人の場合:区内に主たる事業所を有していること
2.  区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方(バーチャルオフィスの方は利用できません)
3.  最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
4.  東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
5.  資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)

千代田区 商工融資あっせん制度(小規模企業特別資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
区民 900万円
一般 650万円

■融資利率
2.0%以下
(区民:区1.6%、借受人0.4%以下)
(一般:区0.5%、借受人1.5%以下)

■返済期間
5年以内(据置6ヵ月以内)。

■保証・担保
保証人は、法人:代表者個人、個人:原則不要。区民の場合は保証料を区が全額補助。

■融資資格、条件等
次の条件を満たしている方
1.  (1)法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
(2)個人の場合:区内に主たる事業所を有していること
2.  区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方(バーチャルオフィスの方は利用できません)
3.  最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
4.  東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
5.  資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)

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