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中央区の創業融資制度

中央区 創業支援資金融資制度

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円(但し、創業に必要な資金の1/2以内)

■融資利率
2.0%(区1.6%、借受人0.4%)

■返済期間
7年以内(据置6ヵ月を含む)

■保証・担保
保証人は代表者のほかに1人以上の連帯保証人を要する。原則として1,000万円以下は無担保。信用保証は原則として要する。保証料は区が2/3補助。

■融資資格、条件等
1)次のアまたはイを満たすこと
ア都内の同一企業に継続して3年以上または都内の同一業種の企業に5年以上勤務している従業員等で、同一業種(信用保証対象業種)を区内で創業しようとする者。
イ特許法等により認められた発明等及び法律に基づく資格を生かして事業(信用保証対象業種)を創業しようとする者。
2)特別区民税または市町村民税を完納。

中央区 商工業融資制度(継続支援資金融資、一般運転資金)

■資金使途
運転資金

■融資限度額
一般 2,500万円
区民 2,700万円

■融資利率
1.8%(区0.9%、借受人0.9%)

■返済期間
7年以内(据置6ヵ月を含む)

■保証・担保
保証人は代表者のほかに1人以上の連帯保証人を要する。原則として1,000万円以下は無担保。信用保証は原則として要する。保証料は区が2/3補助。

■融資資格、条件等
① 中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
② 税金を滞納していないこと
③ 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
④ 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
⑤ 必要な許認可を受けていること

中央区 商工業融資制度(小口資金融資、一般運転資金)

■資金使途
運転資金

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
1.8%(区0.9%、借受人0.9%)

■返済期間
7年以内(据置6ヵ月を含む)

■保証・担保
保証人は代表者のほかに1人以上の連帯保証人を要する。原則として1,000万円以下は無担保。信用保証は原則として要する。保証料は区が2/3補助。

■融資資格、条件等
① 中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
② 税金を滞納していないこと
③ 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
④ 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
⑤ 必要な許認可を受けていること
⑥全国の信用保証協会保証付融資残高との合計で2,000万円以下
⑦ 一般運転資金は従業員20人(卸・小売・サービス業は5人)以下

中央区 商工業融資制度(小口資金融資、経営改善支援資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
一般 1,300万円
区民 1,500万円

■融資利率
1.8%(区1.5%、借受人0.3%)

■返済期間
7年以内(据置6ヵ月を含む)

■保証・担保
保証人は代表者のほかに1人以上の連帯保証人を要する。原則として1,000万円以下は無担保。信用保証は原則として要する。保証料は一般の場合区が2/3補助、区民の場合区が全額補助。

■融資資格、条件等
① 中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
② 税金を滞納していないこと
③ 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
④ 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
⑤ 必要な許認可を受けていること
⑥全国の信用保証協会保証付融資残高との合計で2,000万円以下
⑦ 従業員20人(卸・小売・サービス業は5人)以下
⑧最近3か月又は1年間の売上高・生産額が前年同期と比較して減少していること、又はセーフティネット保証1~8号のいずれかの要件に該当していること。
1) 連鎖倒産防止
2) 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3) 突発的災害(事故等)
4) 突発的災害(自然災害等)
5) 業況の悪化している業種
6) 取引先金融機関の破綻
7) 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8) 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

中央区 商工業融資制度(応援資金融資、経営改善支援資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
一般 1,300万円
区民 1,500万円

■融資利率
1.8%(区1.5%、借受人0.3%)

■返済期間
7年以内(据置6ヵ月を含む)

■保証・担保
保証人は代表者のほかに1人以上の連帯保証人を要する。原則として1,000万円以下は無担保。信用保証は原則として要する。保証料は一般の場合区が2/3補助、区民の場合区が全額補助。

■融資資格、条件等
① 中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
② 税金を滞納していないこと
③ 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
④ 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
⑤ 必要な許認可を受けていること
⑥最近3か月又は1年間の売上高・生産額が前年同期と比較して減少していること、又はセーフティネット保証1~8号のいずれかの要件に該当していること。
1) 連鎖倒産防止
2) 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3) 突発的災害(事故等)
4) 突発的災害(自然災害等)
5) 業況の悪化している業種
6) 取引先金融機関の破綻
7) 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8) 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

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