福岡県 新規創業資金
■資金使途
事業資金
■融資限度額
2,000万円
■融資期間
運転資金7年以内 (うち据置期間2年以内)
設備資金10年以内 (うち据置期間2年以内)
■融資利率
年1.30%
■保証・担保
連帯保証人、原則として、法人代表者のみ、個人は不要。ただし法人については、一定の場合徴求しないことができる。担保不要
■融資対象
次のいずれかに該当する者で、別表3に掲げる規模で特定事業を営むもの。 ただし、家族従業員については、(4)に該当する場合、(5)に該当し同業種を営 む場合にあっては、対象外とする。
(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに県内で創業しようとす る具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの
(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに県内で会社を設立して 創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過して いないもの
(3)県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部 を継続して実施しつつ、新たに県内で中小企業者である会社を設立して創業しよ うとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの
(4)勤務した企業と同一の業種の事業を新たに開始しようとする者(創業する目的 で退職し1年を経過していない者を含む)及び創業後1年以内の者で、次のいず れかに該当するもの ・同一企業に継続して3年以上勤務したもの ・同一業種の勤務歴が通算して5年以上のもの
(5)特許法(昭和34年法律第121号)、実用新案法(昭和34年法律第123 号)、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく登録を受けた者、又は法律 に基づく資格を有する者で、その技術や資格を生かすため新たに事業を開始しようとするもの、又は創業後1年以内のもの
(6)(1)若しくは(2)に該当するものであって、認定特定創業支援等事業による 支援を受けたもの(この場合、(1)の「1か月以内」及び(2)の「2か月以内 」は「6か月以内」とする。)又は(3)に該当するものであって、現に事業を 営む会社の役員で新たに設立される会社において発起人から引き続いて役員 となった者に認定特定創業支援等事業による支援を受けた者がいるもの
(7)NPO法人であって、創業した日から1年を経過していないもの
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