福島県 起業家支援保証【一般枠】
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2,000万円 (但し、創業者については自己資金の5倍を限度とする)
■融資利率
金融機関所定利率
■返済期間
運転10年以内、設備10年以内(内据置1年以内)
■保証、担保
福島県信用保証協会の信用保証付保。原則として個人は必要により、法人は代表者、担保不要
■融資の対象
次のいずれかに該当する方(コミュニティービジネスを含む)
①創業者
県内で新たに事業を開始しようとする方(開業して5年未満の方を含む。)
②事業承継者・第二創業者
既に中小企業者である者から事業を承継する者または既に中小企業者であって、新たな分野の事業に進出しようとする方。
③独立開業者
同一事業の勤務年数又は同一業種の従事年数が3年以上でその経験を有する事務を新たに開始しようとする方、又は、法律に基づく資格を有する場合でその資格に基づく事業を新たに開始しようとする方。(いずれも開業して5年未満の方を含む)
④ベンチャー企業
新たに創造的な事業活動を行おうとする方であって、新たな事業を開始した時から概ね5年未満の方。
福島県 起業家支援保証【創業等関連保証枠】
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1,500万円 (下記の①又は②に該当する方は、自己資金を限度)
■融資利率
金融機関所定利率
■返済期間
運転10年以内、設備10年以内(内据置1年以内)
■保証、担保
福島県信用保証協会の信用保証付保。原則として個人は必要により、法人は代表者、担保不要
■融資の対象
次のいずれかに該当する方
①事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に事業を開始する方
②事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に会社を設立する方
③分社化を計画する会社
④事業を営んだことがない個人が創業し、創業後5年未満の方
⑤事業を営んだことがない個人が設立し、設立後5年未満の会社
⑥設立後5年未満の分社化された会社
福島県 起業家支援保証【創業関連保証枠】
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2,000万円
■融資利率
金融機関所定利率
■返済期間
運転10年以内、設備10年以内(内据置1年以内)
■保証、担保
福島県信用保証協会の信用保証付保。原則として個人は必要により、法人は代表者、担保不要
■融資の対象
次のいずれかに該当する方
①事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に事業を開始する方
②事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に会社を設立する方
③分社化を計画する会社
④事業を営んだことがない個人が創業し、創業後5年未満の方
⑤事業を営んだことがない個人が設立し、設立後5年未満の会社
⑥設立後5年未満の分社化された会社
郡山市 創業融資
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1,000万円
■融資利率
5年以内1.9%以内、7年以内2.0%以内、10年以内2.1%以内、15年以内、年2.2%以内
■返済期間
運転10年以内(設備併用の場合は15年以内)、設備15年以内、(内据置1年以内)
■保証、担保
福島県信用保証協会の信用保証付保。原則として個人は必要により、法人は代表者、担保不要
■申込要件資格
次の1・2の要件を満たす方
1.次の(1)~(4)の全てに該当する方
(1)中小企業信用保険第2条第1項に規定する方
(2)市内で新たに事業を開始しようとする方(開業して1年以内の方を含む)で客観的にみて事業に着手していることが明らかであり、また、事業開始にあたり許認可等を取得しているか、又は取得が確実である方
(3)原則として市民税を完納している方
(4)創業計画が適当であると認められる方
2.次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1)法律に基づく資格を有しており、その資格に基づく事業を新たに開始しようとする方
(2)同一企業の勤務年数又は同一事業の従事年数が3年以上で、その経験を有する事業を新たに開始しようとする方
(3)商工会議所等の創業塾を終了した方
(4)郡山市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を終了した方
須賀川市 スタートアップ資金融資制度
■資金使途
運転資金
■融資限度額
2,000万円
■融資利率
5年以内1.7%以内、10年以内1.9%以内
■返済期間
10年以内(据置1年以内可)
■保証、担保
福島県信用保証協会の信用保証付保。原則として個人は必要により、法人は代表者、担保不要
■対象者
市内で新たに創業される方か、創業から5年未満の方
白河市 創業支援資金融資制度
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金500万円、設備資金1,000万円(併用)
■融資利率
5年以内2.1%以内、7年以内、2.3%以内、10年以内2.5%以内
■返済期間
運転資金5年以内、設備資金10年以内
■保証、担保
福島県信用保証協会の信用保証付保。原則として個人は必要により、法人は代表者、担保不要
■融資の対象
1.市内において新たに事業を開始しようとする者。(新たに事業を開始して1年以内の者を含む)
2.市民税を滞納していないこと。
3.事業計画が適当であると認められる者であること。
4.福島県保証協会の保証対象となり、かつ、代位弁済を受けていないこと。
5.金融機関からの取引停止を受けていないこと。
6.金融機関、白河商工会議所、市内の商工会又は一般社団法人産業サポート白河が実施する創業塾、経営指導等の支援を受けていること。
いわき市 創業者支援融資
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2,000万円
■融資利率
2.65%以内
■返済期間
10年以内(据置期間1年以内可)
■保証、担保
必要に応じて徴収
■対象
市内に住所を有し、市内で新たに事業を開始しようとする者又は事業を開始して5年未満の者で次の条件を備えていること
1.市税を完納していること
2.次のいずれかに該当する者であること
(1)法律に基づく資格を有し、かつ、その資格に基づく事業を新たに開始しようとする者又は開始した者
(2)同一事業の勤務年数(従事年数)が3年以上で、その経験を有する事業を新たに開始しようとする者又は開始した者
(3)借入金額以上の自己資金を有している者
3.申込時において事業に着手していることが客観的に明らか(新規に限る)で、許認可等を要する事業にあっては、当該許認可等を取得しているか、取得が確実であること
4.県信用保証協会の保証対象業種に属し、中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者であること
5.創業計画又は事業計画が妥当と認められること
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