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北区の創業融資制度

北区 中小企業融資(起業家支援融資)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円

■融資利率
一般融資:1.8%以内(区1.5%、借受人0.3%以内)、特別融資:国民生活金融公庫の定める利率(借受人0.3%)

■返済期間
運転・併用7年以内(据置1年以内を含む)、設備10年以内(据置1年以内を含む)

■保証・担保
連帯保証人は原則として1名以上(法人は原則として代表者を含む2名以上)。担保と保証協会の保証は必要に応じて。
但し、一般融資は原則として保証協会の保証が必要で、保証料は区が1/2補助。

■融資資格、条件等
下記の1)~5)すべての要件に該当する方。
1)下記のいずれかの要件に該当すること。
ア.事業を営んでいない個人であって、区内に住み個人で区内に開業すること、または法人で本店登記と主たる事業所を区内に設けて開業すること。
イ.起業家支援セミナーを修了した方で、区内に住所または開業地があること(イ.は国民生活金融公庫のみ取り扱い)。*ア.イともに開業して1年未満の方を含む。
2)前年度の特別区民税・都民税を完納していること(法人は代表者)。
3)東京信用保証協会または国民生活金融公庫の対象者であること。
4)適切な事業計画と確実な資金計画があること。
5)開業前の場合、自己資金が開業資金の1/2程度あること(起業家支援セミナー修了生を除く)。

 

事業活性化支援資金 


■資金用途
運転資金
■融資限度額
1,000万円
■融資利率
1.9%以内
■返済期間
5年以内 (据置1年以内を含む)
■保証・担保
連帯保証人は原則として1名以上(法人は原則として代表者を含む2名以上)。担保と保証協会の保証は必要に応じて。
■融資資格
以下の要件全てを満たしていること
①個人は区内に住所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者
②個人は前年度の特別区民税・都民税、法人は前期の法人都民税を完納していること
③東京信用保証協会の保証対象業種であること
④適切な事業と確実な資金計画があること
⑤現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認めれらる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わない事

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