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中野区の創業融資制度

中野区 創業支援資金 

■資金使途
設備・運転・併用・(借換)

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
本人負担0.2%以内、利子補助率1.6%

■返済期間
7年以内(据置6か月以内)

■融資資格、条件等
対 象 者:以下の要件を満たしている方
(1)共通
①次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。
ア 法人の場合:法人都民税
イ 個人事業者の場合:特別区民税及び都民税
②ア 法人の場合 : 主たる事業所及び本店の所在地が区内にあること。
 イ 個人事業者の場合 : 主たる事業所が区内にあること。
③1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。
 ※事業を創業して1年未満の者の利用である場合を除く。
④許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をして
いること。
⑤東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。
(2)これから創業
①事業を営んでいない個人で、これから区内で創業すること。
②創業に必要とする総経費の1/3相当の額を自己資金で調達できること。
①事業を営んでいない個人が個人事業者または法人として創業し、創業した日から3年未満であ
ること。
(3)創業3年未満
②売上が発生していること。

中野区 事業資金 

■資金使途
設備・運転・設備運転併用・(借換)

■融資限度額
5,000万円

■融資利率
本人負担1.3%(表面金利1.9%、利子補助0.6%) 

■返済期間
7年以内(据置6ヶ月含む)

■保証・担保
1)中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。
・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。
・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。
※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。
2)1年以上事業を営んでいること。
※区内に主たる事業所があることのみを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。
3)次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。
・法人の場合、法人都民税
・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税
4)資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。
※生活費、中野区産業経済融資以外の借入金の返済、納税資金、資本金充当等にはご利用できません。
5)1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。
※収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。
6)許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。
7)東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。
8)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

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