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奈良県の創業融資制度

奈良県  創業支援資金 (責任共有制度対象外)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
3,500万円

■融資期間
7年以内(据置1年)

■融資利率
年1.575%

■保証・担保
信用保証協会保証付保

■融資対象
次の(1)及び (2)のいずれにも該当する方
(1)次のアからキまでのいずれかに該当する方
ア 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
イ 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する方
ウ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者
エ 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の者
オ 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の者
カ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の方
キ エに該当する方であって、新たに会社を設立した方が、事業譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始した日以後5年未満で
ある場合における当該会社

奈良県  創業支援資金(認定枠)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円

■融資期間
7年以内(据置1年)

■融資利率
年0%

■保証・担保
信用保証協会保証付保

■融資対象
次の(1)から(3)のいずれにも該当する方
(1)中小企業者
(2)次のアからキまでのいずれかに該当する方
ア 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
イ 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する方
ウ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者
エ 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年未満の者
オ 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の者
カ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年未満の方
キ エに該当する方であって、新たに会社を設立した方が、事業譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始した日以後1年未満で
ある場合における当該会社

奈良県  創業支援資金(南部・東部枠)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円

■融資期間
7年以内(据置1年)

■融資利率
年0%

■保証・担保
信用保証協会保証付保

■融資対象
次の(1)から(3)のいずれにも該当する方
(1)中小企業者
(2)次のアからキまでのいずれかに該当する方
ア、 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
イ、 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する方
ウ、 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者
エ、 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した日以降1年未満の方
オ、 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年未満の者
カ、 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年未満の方
キ、 エに該当する方であって、新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始した日以後1年未満である場合における当該会社
(3)認定経営革新等支援機関の支援を受けて県南部地域・東部地域で創業しようとし、又は創業した方

奈良県  女性・若者・シニア・UIJターン創業支援資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円

■融資期間
7年以内(据置1年)

■融資利率
年0%

■保証・担保
信用保証協会保証付保

■融資対象

次の(1)から(3)のいずれにも該当する方
(1)中小企業者
(2)次のアからキまでのいずれかに該当する方
ア、 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
イ、 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する方
ウ、 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者
エ、 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した日以降1年未満の方
オ、 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年未満の者
カ、 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年未満の方
キ、 エに該当する方であって、新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始した日以後1年未満である場合における当該会社
(3)次のアからエまでのいずれかに該当し、認定経営革新等支援機関の支援を受けて創業しようとし、又は創業した方
ア、 女性
イ、 申請日において35歳未満の方
ウ、 申請日において55歳以上の方
エ、 UIJターン該当者(申請日前1年以内に新たに県内に住所を定めた方)

奈良市  創業支援資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,000万円

■融資期間
運転資金4年以内、設備資金5年以内(据置6ヵ月以内)

■融資利率
年1.0%

■保証・担保
信用保証協会保証付保、法人、奈良県信用保証協会の定めるところによる、個人原則として不要

■融資対象
(1)次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める奈良県信用保証協会の保証制度による信用保証を受けることができる者であること。
(2)次のいずれかに該当すること。
〇市内に居住(法人にあっては、主たる事業所が所在)していること。
〇市内に事業所を有していること。
〇市内で事業を行う具体的計画を有していること。
(3)市税を完納していること。

大和高田市  創業支援資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,000万円

■融資期間
運転資金5年以内、設備資金7年以内(据置6ヵ月以内いない)

■保証・担保
信用保証協会保証付保、法人、奈良県信用保証協会の定めるところによる、個人原則として不要

■融資対象
・市内で創業する具体的な計画がある方。
・市内で創業後、1年未満の方。
・市が定めた創業支援事業計画にもとづく所定のセミナーを受講すること。

桜井市  創業支援資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,000万円

■融資期間
7年以内(据置6ヵ月以内)

■融資利率
年2.175%(市が1.0%)の利子補給をします

■保証・担保
信用保証協会保証付保、法人、奈良県信用保証協会の定めるところによる、個人原則として不要

■融資対象
これから新たに事業を営む方又は事業を営んでから6ヵ月をけいかしていない方であり、次の(1)から(5)の条件を備えている場合に対象となります。
(1)次のいずれかに該当すること。
ア、 個人にあっては市内に住所を有していること。
イ、 法人にあっては市内に登記された事業所を有していること。
ウ、 桜井市内において新たに事業を営む具体的な計画を有し、又は現に事業を営んでいること。
(2)奈良県信用保証協会の創業関連保証制度の信用保証を受けることができること。
(3)市税等を完納していること。
(4)桜井市の融資保証制度を利用した融資の残高がないこと。
(5)反社会的勢力(暴力団員等)に該当しないこと。

生駒市  創業支援資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,000万円

■融資期間
500万円以上を超える場合 7年 (据置6ヶ月以内)
500万円以下の場合    4年  (据置6ヶ月以内

■融資利率
年2.175%

■保証・担保
信用保証協会保証付保、法人、奈良県信用保証協会の定めるところによる、個人原則として不要

■融資対象
・奈良県信用保証協会の創業関連保証制度の信用保証を受けることができるものであること。
・これから事業を営むもの又は事業を営んでから6ヶ月を経過していないもの。
・次のいずれかに該当すること
1. 個人→本市の住民基本台帳に記録されている住所を有していること。法人→市内に登記されている事業所を有していること
2. 本市で新たに事業を営む具体的な計画を有している、又は現に事業を営んでいること。
・市税を完納していること

香芝市  創業支援資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,000万円

■融資期間
7年以内(据置6ヵ月以内)

■融資利率
年2.175%(市が1%補給)

■保証・担保
信用保証協会保証付保、法人、奈良県信用保証協会の定めるところによる、個人原則として不要

■融資対象
〇次のア~ウのいずれかに該当する事業を行う方、または事業を営み1年未満の中小企業者

ア、 市内に住所を有していること
イ、 市内に事業所を有していること
ウ、 市内において新たに事業を営む具体的な計画を有していること

葛城市  創業支援資金(法人用)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,000万円

■融資期間
5年以内(据置6ヵ月以内)

■融資利率
年2.175%(市が1%利子補給)

■保証・担保
信用保証協会保証付保、法人、奈良県信用保証協会の定めるところによる、個人原則として不要

■融資対象
・本市に登記されている事業所を有していること。
・市税の滞納がないこと。
・奈良県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
・創業支援は、これから新たに事業を営む者又は営んでから1年未満のもの。
・創関連保証制度(奈良県信用保証協会)の信用保証を受けることができること。
・資金の使途が明確であること。
・融資金の返済の見込みが確実なこと。
・本制度を利用していないこと。(借換は、残り期間及び残高が当初融資額の1/2以下となっていること。)
・本融資制度の保証人となっていないこと。
・許可、認可等必要な業種は許可、認可等を受けていること。
・暴力団、暴力団員等でないこと。

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