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岡山県の創業融資制度

岡山県  創業支援資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
3,500万円

■融資期間
10年以内 (うち据置期間2年以内)

■融資利率
年1.35%以内

■保証・担保
信用保証協会保証付保、無担保、無保証とする。融資の対象者が3、5、6又は7のいずれかの場合は、原則として法人代表者とする。

■融資対象
次のいずれかに該当する者
(1) 1ヶ月以内に新たに事業を開始する個人
(2) 2ヶ月以内に新たに会社を設立して事業を開始する個人
(3) 事業を継続しつつ新会社を設立する中小企業者
(4) 事業を開始した日から5年を経過していない個人
(5) 設立の日から5年を経過していない会社
(6) 事業を継続しつつ新会社を設立する5年を経過していない会社
(7) 4に該当する者であって、新会社を設立したものが事業譲渡により事業の全部又は一部を承継させる会社
※創業者にあっては、県内に住所を有し、かつ、県内に主たる事業所を有し、保証協会の保証対象事業を営んでいること。
※新規中小企業者にあっては、県内の主たる事業者を有し、保証協会の保証対象事業を営んでいること。
※許可、認可、登録等を必要とする業種を新たに営もうとする場合には、融資実行までに、当該許可等を取得することが確実であること。

岡山市  創業資金融資

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円

■融資期間
10年以内 (うち据置期間1年以内)

■融資利率
年1.3%以内

■保証・担保
信用保証協会保証付保、無担保、無保証とする。原則として法人代表者とする。

■融資対象
市内において新たに事業を開始するもの、または市内において事業を開始し5年を経過していないもので、下記のいずれかに該当するもの。
1. 事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する個人
2. 事業を営んでいない個人が事業を開始し、その開始した日以後5年を経過していない個人
3. 事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有する個人
4. 事業を営んでいない個人によって設立された会社であって、その設立日以後5年を経過していない会社
5. 中小企業者である会社が、新たに会社を設立し事業を開始する具体的な計画を有する会社
6. 中小企業者である会社が、新たに設立した会社であって、その設立日以後5年を経過していない会社
7. 2に該当するものが、法人成りによって新たに設立した会社

岡山市  創業資金融資

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円

■融資期間
10年以内 (うち据置期間1年以内)

■融資利率
年1.3%以内

■保証・担保
信用保証協会保証付保、無担保、無保証とする。原則として法人代表者とする。

■融資対象
市内において新たに事業を開始するもの、または市内において事業を開始し5年を経過していないもので、下記のいずれかに該当するもの。
1. 事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する個人
2. 事業を営んでいない個人が事業を開始し、その開始した日以後5年を経過していない個人
3. 事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有する個人
4. 事業を営んでいない個人によって設立された会社であって、その設立日以後5年を経過していない会社
5. 中小企業者である会社が、新たに会社を設立し事業を開始する具体的な計画を有する会社
6. 中小企業者である会社が、新たに設立した会社であって、その設立日以後5年を経過していない会社
7. 2に該当するものが、法人成りによって新たに設立した会社

岡山市  創業資金融資

■資金使途
事業経営に必要な運転資金・設備資金

■融資限度額
1,000万円以内 (融資対象(1)(2)の方は自己資金の範囲内)

■融資期間
1年を超え10年以内(内据置2年以内)

■融資利率
年1.65%

■保証・担保
保証は信用保証協会の定めによる
担保は不要

■融資対象
以下のいずれかに該当する方
(1)事業を営んでいない個人が、1か月以内に新たに市内で事業を開始する具体的計画を有すること
(2)事業を営んでいない個人が、2か月以内に新たに市内に会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有すること
(3)会社が、既存事業を継続しつつ新たに市内に会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有すること
(4)事業を営んでいない個人が、新たに市内で事業を開始し、その事業開始日以後5年を経過していないこと
(5)事業を営んでいない個人により新たに市内に設立された会社であって、その設立日以後5年を経過していないこと
(6)会社が、既存事業を継続しつつ新たに市内に設立した会社であって、その設立日以後5年を経過していないこと

※創業等関連保証を受けること又は認定特定創業支援事業による支援を受け、かつ創業関連保証を受けること
※資本の額が3億円(卸売業は1億円、小売・サービス業は5千万円)以下の会社、又は常時使用する従業員の数が300人(卸売・サービス業は100人、小売業は50人)以下の会社及び個人

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