佐賀県の創業融資制度
佐賀県 独立創業資金
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
2,000万円
■融資期間
運転資金10年以内 (うち据置期間2年以内)
設備資金10年以内 (うち据置期間2年以内)
■融資利率
年1.30%
■保証・担保
信用保証協会の必要に応じ徴求されます。
■融資対象
(1)次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- 事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有すること。
- 事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的な計画を有すること。
- 会社であって、自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画を有すること。
- 事業を開始した日もしくは設立の日以後5年を経過していない個人又は会社(事業を営んでいない個人により設立された会社に限る。)であること。
(2)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。
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