渋谷区の創業融資制度
渋谷区 新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業支援(緊急経営支援特別資金)
■資金使途
運転資金
■融資限度額
運転資金2,000万円以内
■貸付利率
無利子(区が全額利子を補助します)
■貸付期間
7年以内(据え置き12か月を含む)
■信用保証料補助
なし(信用保証料は自己負担)
■融資資格、条件等
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者で、融資対象の基本要件に加え、次のいずれかの要件を満たすこと
①最近3か月間の売上高(合計)が平成31年1月以降の同期と比べて、10%以上減少していること
②創業後1年未満の中小企業者で、最近1か月間の売上高が創業後の任意の連続した3か月間の平均売上高と比べて、10%以上減少していること
■受付期間
令和5年3月31日まで
渋谷区 新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業支援(事業多角化転換資金(新型コロナ対応))
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
1,500万円以内
■貸付利率
無利子(区が全額利子を補助します)
■貸付期間
7年以内(据え置き12か月を含む)
■信用保証料補助
東京都の融資制度「事業・業態転換」の要件を満たす場合には、東京都より保証料の4分の3の補助が受けられます。
(注)責任共有制度の対象外となる場合には、信用保証料の補助は受けられません。
■融資対象、条件等
- 区内に主たる事業所及び本店の登記(個人事業主は事業所又は住所)を1年以上有すること。
- 信用保証協会の保証対象業種であり、許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
- 法人は法人都民税、個人事業主は特別区民税を融資あっせん申込日までに、納付すべきものを完納していること。
- 渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者ではないこと。
- 業態転換・事業転換・事業多角化を図る事業について、具体的な計画を有するもの。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者で、最近1か月間の売上高が令和2年1月以前の直近同月と比べて、5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が直近同期と比べて、5%以上減少することが見込まれること。
■受付期間
令和5年3月31日まで
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