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杉並区の創業融資制度

杉並区 創業、新事業展開のための資金(創業支援資金)

■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
1.8%(区1.60%、借受人0.20%)

■返済期間
運転7年以内、設備9年以内(内据置1年以内)

■保証・担保
信用保証協会の保証・保証人・担保など

■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たし、なおかつ、下のいずれかの要件を満たしている方。
〈申込条件〉
1.東京信用保証協会の保証対象業種であること。
2.申し込みをする日までに納付すべき特別区民税(または市町村民税)・都税(または道府県民税)を滞納していないこと。
3.分社化しようとする法人については、納付すべき事業税を滞納していないこと。
4.現在、杉並区産業融資資金の創業支援融資資金を利用していない方。
〈要件〉
1)事業を営んでいない方で、個人または法人として区内で創業しようとする1.~3.を満たす方。または区内に創業した日から1年未満の方。
1.具体的な計画(個人事業は1ヵ月以内に開業、法人は2ヵ月以内に設立)があること。
2.原則として、事業に必要な許認可を受けていること。
3.融資申し込み金額以上の自己資金等があること。
2)区内の法人が、現在営む事業を分社化し、子会社等を法人として区内に設立・創業しようとする1.~3.を満たす方(親会社となる法人)。または区内に設立・創業した日から1年未満で、親会社が筆頭株主の方(子会社)。
1.具体的な計画があること。
2.創業する法人が事業に必要な許認可を受けていること。
3.親会社が筆頭株主になること。
3)事業を営んでいる方で、特許・意匠登録・法律に基づく資格により区内に新たに創業し、創業した日から1年未満の方。

杉並区 創業、新事業展開のための資金(新事業展開資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円

■融資利率
本人負担1.33%(表面金利2.00%、利子補助0.67%)

■返済期間
運転7年以内、設備9年以内(内据置6ヶ月以内)

■保証・担保
信用保証協会の保証・保証人・担保など

■融資資格、条件等
1.杉並区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を1年以上有する方
2.杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方
3.申し込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方
4.信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
5.許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方
6.個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方
7.以下のいずれかの項目を計画または着手し、そのための資金が必要な方
ア 新分野への進出(異業種への進出。日本標準産業分類の小分類が異なること)
イ 事業転換(現在営んでいる事業を廃止して、異なる事業を始めること。日本標準産業分類の
小分類が異なること)
ウ 新たな技術・製品・商品・サービスの開発又は企業化
エ 情報通信技術の開発又は企業化
オ 環境関連・省エネルギー・リサイクル・防災の技術開発又は企業化
カ 福祉関連の技術開発又は企業化

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