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徳島県の創業融資制度

徳島県  創業者無担保資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円

■融資期間
運転資金6年以内 (うち据置期間2年)
設備資金8年以内 (うち据置期間2年)

■融資利率
年1.20以内~1.90%以内

■保証・担保
金融機関及び徳島県信用保証協会の定めるところによる

■融資対象
・県内で新たな事業を開始しようとする方
・事業開始後5年未満の方

徳島市  起業家育成資金

■資金使途
事業の開始又は実施のために必要な運転資金及び設備資金

■融資限度額
2,000万円

■融資期間
設備資金7年以内・運転資金5年以内 分割償還(1年以内据置)

■融資利率
年率 1.90パーセント以内

■保証・担保
必要に応じて徴求(原則として第三者保証人は徴求しない) 原則として無担保

■融資対象
1.事業を営んでいない個人であって、1月以内(認定創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者(以下「特定創業支援事業を受けた者」という。)にあっては、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。(産業競争力強化法(以下「法」という。)第2条第25項第1号)
2.事業を営んでいない個人であって、2月以内(特定創業支援事業を受けた者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。(法第2条第25項第3号)
3.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。(法第2条第25項第5号)
事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。(法第2条第25項第2号)
事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。(法第2条第25項第4号)
中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。(法第2条第25項第6号)

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