特定信用状関連保証について
中小企業の皆様、海外展開を考えているけれど、資金調達に不安を感じていませんか?そんな時に役立つのが「特定信用状関連保証」です。この記事では、その詳細についてわかりやすく解説します。
対象者
この保証制度の対象となるのは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)と経営を実質的に支配していると認められる以下のいずれかの関係にある中小企業者です。
- 外国関係法人の発行済株式もしくは持分またはこれらに類するもの(以下「株式等」という。)の総数または総額の100分の50以上に相当する数または額の株式等を事業者が所有する関係
- 次のイまたはロに該当し、かつ、外国法人の役員その他これに相当する者(以下「役員等」という。)の総数の2分の1以上を事業者の役員または職員が占める関係
- イ)当該外国法人の株式等の総数または総額の100分の40以上、100分の50未満に相当する数または額の株式等を当該事業者が所有していること
- ロ)当該事業者の所有する当該外国法人の株式等の数または額が100分の20以上、100分の40未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人の株式等の数または額をも下回っていないこと
- 外国法人の株式等の総数または総額の100分の50以上に相当する数または額の株式等を、子会社もしくは外国子会社(事業者が前2号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人をいう。)(以下「子会社」という。)または子会社等及び当該事業者が所有する関係
- 次のイまたはロに該当し、かつ、外国法人の役員等の総数の2分の1以上を、子会社等または子会社等及び当該事業者の役員等または職員が占める関係
- イ)当該外国法人の株式等の総数または総額の100分の40以上、100分の50未満に相当する数または額の株式等を、子会社等または子会社等及び当該事業者が所有していること
- ロ)子会社等または子会社等及び当該事業者の所有する当該外国法人の株式等の数または額が、当該外国法人の株式等の総数または総額の100分の20以上、100分の40未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人の株式等の数または額をも下回っていないこと
資金使途
この保証は、中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金に対して提供されます。ただし、当該中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限られます。
保証内容
- 保証限度額: 2億円
- 保証期間: 1年以内
- 返済方法: 原則一括返済
- 貸付利率: 金融機関所定利率
- 保証料率: 年0.45%~1.90%
- 保証人: 【個人】原則不要 【法人】必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
- 担保: 必要に応じて
必要書類
- 特定信用状を活用した外国関係法人の金銭の借入に関する計画書
- 外国関係法人の商業登記簿謄本に類するもの(写)
備考
≪部分保証≫ 80%保証
この保証制度を活用することで、海外展開の資金調達がスムーズに進むかもしれません。ぜひ一度、検討してみてはいかがでしょうか。
融資の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
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この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。