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コラム

福岡市の新規創業促進補助金|登録免許税を軽減してスムーズに会社設立を

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新たなビジネスを立ち上げたいと考えているあなたに朗報です!

福岡市では、創業者を支援するための補助金制度が用意されています。この制度を利用することで、登録免許税の負担を軽減し、スムーズに会社設立を進めることができます。この記事では、福岡市の新規創業促進補助金について詳しく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

福岡市の新規創業促進補助金とは

福岡市では、創業者が新たなチャレンジを行う際に、国の特定創業支援等事業を活用して、登録免許税の半額を軽減する制度があります。そしてその上で、市独自の補助金「福岡市新規創業促進補助金」を設けており、登録免許税を軽減した方に対し残りの半額相当額を支援します。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}

具体的には、創業に必要な知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)を習得するセミナーや個別面談を受講し、福岡市から証明書を取得した創業者が対象となります。

対象者について

この補助金制度の対象となる方は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 事業を営んでいない個人、または開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主
  • 福岡市より「特定創業支援等事業」の受講証明を受けた方
  • 福岡市の証明書を活用し登録免許税半額軽減を受けて新たに会社を設立する方
  • 新たに設立する会社の本社が福岡市内にある方
  • 新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がない方
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有しない方
  • 福岡市の市税および延滞金等を滞納していない方

補助対象経費と補助額

補助対象となる経費および補助額は以下の通りです。

補助対象経費

  • 会社を設立するために必要な登録免許税額

補助額

  • 株式会社設立の場合:一律 75,000円
  • 合同会社設立の場合:一律 30,000円

この額は、例えば株式会社の場合、登録免許税の半額軽減を国の制度で受け、その残りの半額相当を福岡市が補助するという仕組みです。制度を活用すると、実質的な負担を大幅に軽減できます。

FAQ:よくある質問

Q1. 「特定創業支援等事業」を受講していないと補助を受けられませんか?

A. はい。福岡市のこの補助金を利用するためには、まず特定創業支援等事業を受講し、福岡市から証明書を取得する必要があります。受講前に登録免許税の軽減を受けられる制度を活用し、その後この補助金を申請する流れが基本です。

Q2. 申請のタイミングはいつが良いですか?

A. 登記手続きを行う前に補助金の交付申請を行う必要があります。登録手続き後に申請すると対象外となることがありますので、登記手続き前に申請準備を進めましょう。

Q3. 補助金は会社設立以外の費用にも使えますか?

A. この補助金の対象となるのは「会社を設立するために必要な登録免許税額」のみです。他の経費(例:設備費、広告費など)は対象外となります。制度の趣旨を確認し、計画的に利用を検討してください。

Q4. 申請は先着順ですか?

A. はい。福岡市の募集には予算に限りがあり、受付期間内でも先着順で終了する可能性があります。早めの準備・申請をおすすめします。

まとめ

福岡市の「新規創業促進補助金」は、創業を目指す方にとって非常に魅力的な制度です。登録免許税の負担を軽減し、スムーズな会社設立を後押ししてくれます。

創業をお考えのあなた、まずは特定創業支援等事業を受講し、証明書取得。次に、会社設立前にこの補助金申請の準備を始めましょう。そして、補助額(株式会社75,000円・合同会社30,000円)を賢く活用して、事業スタートの第一歩を現実のものにしてください。

何かご不明な点があれば、お気軽にご相談くださいね。あなたの創業を、心から応援しています。

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三浦高

この記事を書いた人

三浦高/Takashi Miura

元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、

産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。

融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

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