
スタートアップが無形資産で融資を受ける方法|企業価値担保権と創業融資の使い分け
「不動産も預金もないが、技術と顧客基盤、将来性には自信がある」。創業期のスタートアップ経営者の多くが、この“担保がない”という壁に直面します。これまで日本の融資慣行では、土地・建物などの有形担保や経営者個人の保証が重視され、無形資産中心の事業は評価されにくいのが実情でした。
こうした状況を変えうるのが、2026年(令和8年)5月25日に施行される「企業価値担保権」です。ただし、施行直後の制度をいきなり頼るのが最善とは限りません。本記事では、無形資産が中心のスタートアップ経営者に向けて、次の3点を整理します。
- 企業価値担保権とは何か(無形資産を含む事業全体を担保にできる新しい仕組み)
- 日本政策金融公庫の創業融資との違いと、どちらをどう使うか
- 創業フェーズ別の現実的な資金調達の進め方
※本記事は執筆時点(2026年6月)の情報に基づきます。制度の詳細や金利は改定される場合があるため、最新情報は各機関の公式発表をご確認ください。
なぜスタートアップは「担保がない」と言われてきたのか
従来の融資審査では、返済が滞った場合に備えて回収しやすい資産、すなわち不動産などの有形担保や経営者個人の保証が重視されてきました。創業期のスタートアップは、こうした有形担保を持たないことが多く、価値の源泉が技術・ノウハウ・顧客基盤・ブランドといった無形資産に偏っています。
無形資産は客観的な評価が難しく、担保として扱いにくいとされてきました。その結果、将来性のある事業であっても、担保や保証を理由に融資が受けにくいケースが少なくありませんでした。この長年の課題に正面から向き合おうとするのが、次に説明する新しい法律と担保権です。
企業価値担保権とは|無形資産を含む事業全体を担保にする新制度
企業価値担保権は、「事業性融資の推進等に関する法律」(略称・事業性融資法/令和6年法律第52号、2024年6月7日成立)に基づく新しい担保権です。施行日は2026年(令和8年)5月25日で、関連する施行令やガイドラインも同日に動き出します。
この法律の目的(第1条)は、不動産担保や個人保証に依存してきた融資慣行を是正し、会社の事業価値そのものに着目した資金調達を円滑にすることにあります。
会社の総財産を一体として担保にできる(第7条)
企業価値担保権(第7条)の最大の特徴は、会社の総財産を一体として担保にできる点です。ここでいう総財産には、ノウハウ・顧客基盤・ブランド・のれん・将来キャッシュフローといった無形資産や、将来取得する財産まで含まれます。個々の資産ではなく「事業まるごと」の価値を担保にする、という発想です。無形資産が中心のスタートアップにとって、これは資金調達の選択肢を広げうる仕組みといえます。
対象は「会社」|個人事業主は対象外(第2条)
注意したいのは、企業価値担保権を利用できるのが会社法上の「会社」(株式会社・持分会社)に限られる点です。個人事業主は対象外とされています(第2条)。したがって、この制度の活用を視野に入れるなら、法人化が前提になります。
三者の信託スキームで設定する
企業価値担保権は、債務者(借り手企業)を委託者、内閣総理大臣の免許・監督を受けた「企業価値担保権信託会社」(資本金1,000万円以上)を受託者(担保権者)、融資する金融機関等を受益者とする三者の信託スキームで設定されます(企業価値担保権信託契約/第8条)。貸し手には制限がなく、銀行・信用金庫のほか、ベンチャーファンドや再生ファンド等も担い手になり得ます。
設定には取締役会決議等が必要で(第10条)、対抗要件は債務者の本店所在地での商業登記です(第15条)。物上保証は禁止されています(第13条)。また、通常の事業活動の範囲であれば、担保にした財産の使用・収益・処分は自由ですが(第20条1項)、重要な財産の処分や事業譲渡などには担保権者の同意が必要です(第20条2項)。
経営者保証(個人保証)には制限がある(第12条)
個人保証への依存を減らすという法律の趣旨を反映し、特定被担保債権について経営者個人の保証の権利行使は制限されます(第12条)。ただし、これは「経営者保証が必ず外れる」という意味ではありません。法人による保証は原則として有効であり、虚偽報告や粉飾といった例外的な場合には個人保証の行使が認められることもあります(第12条4項)。
創業融資(公庫)との違いと使い分け
では、創業期のスタートアップは企業価値担保権を真っ先に検討すべきなのでしょうか。比較対象になるのが、日本政策金融公庫の創業融資です。現在の主力は「新規開業・スタートアップ支援資金」で、2024年3月に「新創業融資制度」が廃止された後の中心的な制度です。
両者の特徴を整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 企業価値担保権 | 創業融資(公庫・新規開業・スタートアップ支援資金) |
|---|---|---|
| 担保 | 会社の総財産(無形資産・将来財産を含む)を一体で担保 | 原則無担保 |
| 経営者保証 | 個人保証の権利行使を制限(第12条、例外あり) | 原則無保証人 |
| 対象事業者 | 会社法上の会社のみ(個人事業主は対象外) | 法人・個人事業主とも利用可 |
| 手続きのスピード | 信託契約・登記・取締役会決議が必要で相応に時間を要する | 書類提出後おおむね3週間〜1か月(準備含め約2か月) |
| 向くフェーズ | 事業価値が積み上がった成長・拡大期 | 創業期〜創業直後 |
創業融資の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、融資限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)、基準利率は年3.25〜4.65%(2026年3月時点)です。創業期に無担保で利用する場合は、原則0.65%(雇用拡大を図る場合は0.9%)の引下げが適用される可能性があります。原則として無担保・無保証人で、元金返済の据置は5年以内です。審査では事業計画書と自己資金が大きな軸になります。
こうして比べると、創業初期はまず公庫の創業融資を軸に検討するのが現実的といえます。手続きが比較的わかりやすく、原則無担保・無保証人も可能とし、実行までの期間も見通しやすいためです。一方、企業価値担保権は制度の枠組みが大きい分、設定の手間や対応できる担い手の確保といった準備が必要になります。
スタートアップが企業価値担保権を使う際の注意点
無形資産を評価してもらえる仕組みは魅力的ですが、施行直後の段階では次の点に留意が必要です。
- 対応できる金融機関等が限られる可能性:施行直後で、制度に対応する担い手や信託会社の体制が整うには時間を要すると見込まれます。制度を十分に理解している企業もまだ多くないとみられます。
- 設定が複雑:信託契約の締結、商業登記、取締役会決議など、創業融資に比べて手続きの工程が多くなります。
- 無形資産の評価手法が発展途上:ノウハウや顧客基盤、将来キャッシュフローをどう評価するかは、実務の積み重ねがこれから進む領域です。評価の考え方によって調達条件が左右される可能性があります。
なお、設定にあたっては「認定事業性融資推進支援機関」(第232条)として主務大臣に認定された機関が、事業計画の策定支援等で関与する仕組みも設けられています。登記・税務・労務にかかわる具体的な手続きは、司法書士・税理士・社会保険労務士などの専門家に相談しながら進めてください。
まとめ|フェーズで使い分けるのが現実的
無形資産が中心のスタートアップにとって、企業価値担保権は「事業まるごとの価値」で資金調達を狙える新しい選択肢です。ただし2026年5月25日の施行直後は、対応する担い手や評価実務がこれから整っていく段階にあります。
そのため、現時点での現実的な進め方は次のように整理できます。
- 創業期〜創業直後:まずは日本政策金融公庫の創業融資(新規開業・スタートアップ支援資金)を軸に検討する
- 事業価値が積み上がった成長・拡大期:無形資産を含む事業全体の価値を評価してもらえる企業価値担保権の活用を視野に入れる
どちらの制度でも、事業計画と数値の裏づけが資金調達の土台になる点は共通しています。自社のフェーズと無形資産の状況を踏まえ、専門家とも相談しながら最適な手段を選んでいきましょう。
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融資を受けるには何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
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この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。

この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。

この記事を監修した人

中野裕哲/Nakano Hiroaki
税理士法人V-Spiritsグループ代表/税理士/行政書士/特定社会保険労務士/採用定着士/ファイナンシャルプランナー/起業コンサルタント/経営コンサルタント/大正大学招聘教授
税理士法人V-Spiritsグループ代表の中野裕哲は、中小企業経営者のために、税務・会計だけでなく、採用、人事、資金繰り、融資、補助金、助成金、営業、Webマーケティング、売上導線設計まで横断的に支援する実戦型経営税理士です。
経営の悩みは、突き詰めると「人・金・売上」に集約されます。中野裕哲は、大企業人事部、人材紹介会社の採用エージェント、中小企業の財務責任者、大手不動産会社での営業、出版・Web制作による集客導線構築など、幅広い実務経験をもとに、経営者の意思決定を支援します。
【対応領域】
税理士顧問、社労士顧問、補助金支援、助成金支援、資金調達支援、採用力診断、売上導線診断、経営参謀顧問。税務・会計・決算・節税に加えて、経営分析、労務管理、社会保険、助成金、採用体制づくり、融資、補助金、事業計画、営業戦略、Webマーケティング、出版、メディア活用まで一体的に相談できます。
中野裕哲は、家業の倒産危機からの壮絶な貧乏体験を原点に、お金で苦しむ経営者をひとりにしないことを掲げています。資金繰り、採用、売上づくりの壁に対して、経営者目線で伴走します。
【主な実績】
- 起業支援・経営支援の豊富な実績
- 起業相談件数3,000件以上
- 資金調達支援1000件以上
- 大企業Webサイト多数監修
- 商業出版著書監修約32冊(累計30万部超)
V-Spiritsグループでは、融資・補助金・金融機関対応に詳しい社内役員チームも伴走します。元経済産業省系補助金審査員・事務局員、元日本政策金融公庫支店長、元信用金庫融資担当営業などの専門家が、補助金申請、事業計画、資金繰り、金融機関対応を実務面から支援します。
税理士顧問、社労士顧問、融資、補助金、助成金、採用、営業、マーケティングまで、経営者が本当に悩む領域をワンストップで相談できます。V-Spiritsグループは、起業支援・会社設立・創業融資・補助金助成金・税務会計・人事労務・許認可・経営顧問をワンストップで支援する、起業家・中小企業向けの専門家グループです。





























