
創業支援資金とスタートアップ創出促進貸付の魅力
新たなビジネスを始める際、資金調達は大きな課題です。鳥取県では、創業支援資金とスタートアップ創出促進貸付という2つの魅力的な融資制度を提供しています。これらの制度を活用することで、あなたのビジネスのスタートを力強くサポートします。
融資対象者
一般貸付
- 事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後1月以内に新たな事業を開始する具体的計画を有するもの
- 事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後2月以内に新たな会社を設立し、当該会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
- 中小企業である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、分社化により新たに中小企業である会社(以下「新設会社」という。)を設立し、当該新設会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
- 事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始し若しくは新たに会社を設立した後5年を経過していないもの、又は中小企業である会社で、新設会社を設立した後5年を経過していないもの
スタートアップ創出促進貸付
- 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
- 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
- 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
- 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
- 法第2条第31項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同項第4号に掲げる創業者とみなされるもの
資金使途と融資条件
創業等に係る事業の実施のため必要となる運転資金及び設備資金が対象です。ただし、新会社設立のための資本金、株式取得資金は対象外です。
融資期間
- 一般貸付: 10年以内(据置2年以内を含む。)
- スタートアップ創出促進貸付: 10年以内(据置1年以内を含む。)
融資限度額
- 一般貸付: 1億円
- スタートアップ創出促進貸付: 3,500万円
融資利率
年1.66%(変動金利)
支援金と保証料率
設立・開業一年後支援金が支給されます。支給対象者は、事業所を有し、事業を1年間実施し、今後も継続する意思を有する者です。
保証料率
- 一般貸付: 年0.21%~0.48%
- スタートアップ創出促進貸付: 年0.80%
保証人及び担保
一般貸付
- 創業関連保証が適用された額について担保及び保証人(法人代表者を除く。)を徴求しない。
- 上記以外の場合は、保証協会の定めるところによる。
スタートアップ創出促進貸付
- 物的担保は徴求しない。
- 保証人は徴求しない。
最後に
これらの融資制度を活用することで、あなたのビジネスのスタートを力強くサポートします。ぜひ、これを機に新たな一歩を踏み出してみてください。