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コラム

「稲沢市で就業・起業支援金を活用しよう!|専門家に5分無料相談全国対応」

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稲沢市の移住支援金制度とは?

愛知県稲沢市では、東京一極集中の是正や地方の担い手不足に対処するために、移住支援金を提供しています。この制度は、東京23区からの移住者に対して経済的な負担を軽減し、稲沢市へのUIJターンを促進することを目的としています。特に、就業や起業を希望する方にとって、非常に魅力的な支援策です。

支給要件と対象者

この支援金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります:

移住元に関する要件

  • 住民票を移す直前の10年間で、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、かつ東京23区に通勤していた期間が通算5年以上あること。
  • さらに、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または通勤していたこと。

移住先に関する要件

  • 平成31年4月1日以降に稲沢市に転入していること。
  • 申請時点で、転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請時から5年以上、継続して稲沢市に居住する意思があること。

その他の要件

  • 暴力団員やその関係者でないこと。
  • 日本人、または永住者や配偶者等の在留資格を有する外国人であること。
  • 市区町村税を滞納していないこと。
  • 市長または県知事に不適当と認められないこと。

世帯に関する要件(世帯申請の場合)

  • 申請者を含む2人以上が、移住元で同一世帯だったこと。
  • 申請時も同一世帯であり、いずれも転入後3か月以上1年以内であること。
  • 世帯全員が暴力団関係者でないこと。

就業・起業などの要件

就業(一般)の場合

  • 愛知県のマッチングサイトに掲載された求人で、稲沢市内で無期雇用の就業を行うこと。
  • 転入日時点で満50歳以下であること。
  • 週20時間以上の勤務で、申請時点で3か月以上継続して在職していること。
  • 申請後も5年以上、継続勤務する意思があること。
  • 転勤や出向ではなく新規雇用であること。

起業の場合

  • 愛知県の「起業支援金」の交付決定を受けていること。
  • 起業後、5年以上継続する意思があること。

返還に関する要件

  • 申請日から5年以内に転出した場合。全額返還。
  • 申請日から1年以内に離職または他市町村に勤務地が変更された場合。全額返還。

支給額と申請手続き

  • 世帯:100万円(18歳未満の子ども1人につき+30万円)
  • 単身:60万円

申請は、転入後3か月以上1年以内に必要書類を揃えて、稲沢市商工観光課へ提出してください。申請区分により様式や提出期限が異なりますので、市の案内をご確認ください。

まとめ

愛知県稲沢市の移住支援金制度は、東京23区からのUIJターンを検討する方にとって非常に有利な支援策です。補助内容や支給要件をしっかり理解し、申請のタイミングも逃さず、新生活のスタートを稲沢市で切ってみてはいかがでしょうか。

弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした専門家チームが、支給要件や申請書作成などについて無料でサポートしています。まずはお気軽にご相談ください!

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三浦高

この記事を書いた人

三浦高/Takashi Miura

元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、

産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。

融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

この記事を監修した人

多胡藤夫/Fujio Tago

元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。

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