
江東区の創業支援事務所等賃料補助金とは?対象条件・補助額・申請ポイントを徹底解説!
新たにビジネスを始める際、賃料の負担は大きな課題です。そんなときに頼れるのが「江東区の創業支援事務所等賃料補助金」。創業初期の経営者にとって、事務所の家賃を一部補助してくれるこの制度は、安定したスタートを切るための大きな助けとなります。
目次
江東区の創業支援事務所等賃料補助金とは?
江東区の創業支援事務所等賃料補助金は、江東区内で新たに事業を開始する起業家や中小企業を対象に、賃料の一部を補助する制度です。創業初期の固定費負担を軽減し、事業の安定化を図ることを目的としています。
補助金の対象者と条件
対象となるのは、江東区内で事務所を開設した個人事業主または法人です。創業間もない事業者を中心に支援されており、以下の条件を満たす必要があります。
主な対象条件
- 江東区内に本店または主たる事業所を設置していること
- 創業から一定期間(例:5年以内)であること
- 江東区が定める基準(税の滞納がないなど)を満たすこと
※詳細な条件や必要書類は、江東区の公式サイトで確認するのがおすすめです。
補助金の金額と補助率
補助金は事務所の賃料の一部が対象となり、条件に応じて補助額が決定します。
補助内容の目安
- 補助率:賃料の一定割合(例:1/2など)
- 補助上限:月額最大10万円
- 補助期間:最長12か月程度(年度によって異なる)
この制度を活用することで、創業初期に最も負担が大きい固定費の一つである「賃料コスト」を抑えることができます。
補助対象経費
補助対象となるのは、主に事務所関連の賃料や付随費用です。
対象経費の例
- 事務所の賃料
- 共益費
- 管理費
ただし、個人住宅の一部を事務所として使用する場合や、自社物件などは対象外となることがあります。契約形態に注意が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自宅兼事務所でも申請できますか?
A. 原則として、賃貸契約上「事務所利用」が認められている場合のみ対象となります。住宅契約では対象外となることが多いです。
Q2. すでに創業して2年経過していますが、申請可能ですか?
A. 創業後の経過期間に制限があるため、江東区の定める期間内(例:5年以内など)であれば対象になる場合があります。
Q3. 賃料補助以外の支援制度はありますか?
A. 江東区では、創業セミナー、専門家派遣、設備投資補助など他の支援メニューも用意されています。併用できるケースもあります。
まとめ
江東区の「創業支援事務所等賃料補助金」は、創業初期の経営者にとって大きな助けとなる制度です。
賃料負担を軽減し、資金を事業拡大やマーケティングに回すことで、安定したスタートを切ることができます。
江東区で創業をお考えの方は、ぜひこの補助金を活用しましょう。
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この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。


























