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コラム

【女性従業員の妊娠・育休に使える助成金②】|専門家に5分無料相談全国対応

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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コースとは?

導入助成金と併給すれば最大43.5万円を受給可能!

今回は「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」について詳しく解説します。

先日ご紹介した「休暇制度導入助成金(15万円)」と併給することで、最大43.5万円を受給できる大変有利な制度です。

制度の概要

本コースは、新型コロナウイルス感染症対策として、妊娠中の女性労働者を守るための休暇制度を整備し、実際に休暇取得を促した事業主に対して支援金を支給する制度です。

妊娠中の従業員が安心して働ける環境づくりを目的としており、企業のリスク管理の一環としても活用されています。

主な支給要件

令和2年5月7日〜令和5年3月31日の期間内に、以下の①〜③すべてを満たす事業主が対象です。

① 休暇制度の整備

医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備していること。

※通常の年次有給休暇とは異なり、有給休暇の賃金相当額の6割以上を支払う制度である必要があります。

② 労働者への周知

整備した休暇制度を労働者に周知していること。就業規則・社内掲示・メール連絡等で周知しておく必要があります。

③ 休暇の取得実績

対象となる休暇を合計20日以上取得させた事業主であること。

対象となる労働者

本コースの対象は次の条件に当てはまる労働者です。

  • 医師または助産師から休業が必要と指導された妊娠中の女性労働者
  • 雇用保険被保険者であること(必須)

導入助成金と異なり、「雇用保険加入者のみ」が対象になる点が重要です。

支給額

支給額は次の通りです。

  • 1人あたり:28.5万円
  • 1事業所あたり:最大5人まで申請可能

導入助成金(15万円)と併給すれば最大43.5万円となり、企業の負担軽減に大きく貢献します。

申請期間

対象労働者の休暇取得日数が20日に達した日の翌日から、令和5年5月31日までが申請可能期間です。

申請の流れ

一般的な申請の流れは次のとおりです。

導入助成金との併給メリット

このコースは、以下の助成金と併給が可能です。

  • 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(15万円)

両方申請することで、1人あたり最大43.5万円を受給できるため、企業の制度整備コストや休暇付与コストを大幅にカバーできます。

よくある質問(FAQ)

Q1. パート・アルバイトも対象になりますか?

雇用保険に加入していれば対象となります。未加入の場合は対象外です。

Q2. 有給休暇とどこが違うのですか?

通常の年次有給休暇ではなく、母性健康管理措置に基づく専用の休暇制度が必要です。

Q3. 複数人分を同時に申請できますか?

はい。最大5人までまとめて申請できます。

Q4. 導入助成金との違いは何ですか?

導入助成金は「制度の整備」が要件、休暇取得支援コースは「休暇の取得実績(20日)」が要件です。

【無料相談のご案内】

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三浦高

この記事を書いた人

三浦高/Takashi Miura

元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、

産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。

融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

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