税理士/社労士/行政書士/司法書士/中小企業診断士/FP/元補助金審査員/元日本政策金融公庫支店長/各種コンサルタントなどが常駐する他に類を見ないワンストップサービス
オフィスは池袋駅から徒歩3分の日本政策金融公庫池袋支店と同じビルです

コラム

【女性従業員の妊娠・育休に使える助成金②】|専門家に5分無料相談全国対応

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コースとは?

導入助成金との併給で最大43.5万円の受給も可能!

今回は「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」をご紹介します。

本コースは、先日ご紹介した「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(15万円)」と併給もできるので、一緒に申請すれば計43.5万円が受給できます。


主な支給要件

令和2年5月7日から令和5年3月31日までの期間で、以下の①~③すべての条件を満たす事業主が対象です。

① 休暇制度の整備

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる**有給の休暇制度(※)**を整備していること。

※年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われる休暇制度であること。

② 労働者への周知

整備した休暇制度等を労働者に周知していること。

③ 休暇の取得実績

当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主であること。


対象となる労働者

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた**「妊娠中の女性労働者」**。

本コースは休暇制度導入助成金と異なり、対象者は**「雇用保険被保険者」に限られます**。


支給額

  • 1人あたり:28.5万円

  • 1事業所あたり:5人まで申請可能


申請期間

対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和5年5月31日まで


申請の流れ

弊社グループでは、助成金、補助金獲得に向けたコンサルティングを行っております。無料相談もしておりますので、ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。

【無料相談のご案内】

弊社では、中野裕哲を中心とした所属専門家チーム(起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、中小企業診断士、FP、元日本政策金融公庫支店長、元経済産業省系補助金審査員など)が一丸となって、幅広い起業支援・経営支援を行っております。
起業の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひ一度、ご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル 0120-335-523
お問い合わせフォーム https://v-spirits.com/contacts

関連記事

爆アゲ税理士の起業経営チャンネル

新着コラム

  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
  5. ...
ダウンロードはこちら
全国対応の補助金申請を専門家がサポート|中野裕哲の無料相談V-Spirits
All Aboutガイドの原点
多胡藤夫ブログ
中野裕哲ブログ
渋田貴正ブログ
三浦高ブログ
小峰精公ブログ
坂井優介ブログ
嶋田大吉ブログ
V-Spirits総合研究所株式会社
充実の福利厚生制度
採用情報
業務提携先募集情報
V-Spirits Group SDGsの取り組み
弊社グループ専門家への取材対応について
脳卒中フェスティバル

他社広告欄

クラウドPBX