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東京都限定【サイバーセキュリティ対策促進助成金】 | ドリームゲート起業・経営相談日本一!中野裕哲の無料相談V-Spirits

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コラム

東京都限定【サイバーセキュリティ対策促進助成金】

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こんにちは。

東京都の事業者限定のセキュリティに関する助成金の公募が開始されました。

「この助成金は、中小企業者等が自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバ
ーセキュリティ対策を実施するための設備等の導入を支援することによりセキュリティの向上を図
り、もって、東京都内の中小企業の振興に資することを目的としています。」

と公募要領にあるように、セキュリティの向上を計画している事業者にとっては使いやすい補助金となります。

内容は下記のとおりです。

(1) 助成対象期間
交付決定日より4か月以内
申請時期により交付決定日や助成対象期間、完了報告期限が異なりますので、詳細は「7(2)申
請スケジュール」をご参照ください。
(2)助成金限度額
上限 1,500 万円
下限 30 万円
(標的型メール訓練のみの申請の場合は上限 50 万円、下限 10 万円)
(3)助成率
助成対象経費の 1/2 以内

 

 

申請要件は下記のすべてを満たす必要があります。ただ、それほど難しい要件ではなさそうです。

(1)法人・個人に関する要件
申請日時点で次のア~ウのいずれかに該当していること。
ア 中小企業者※1
イ 中小企業団体※2
ウ 個人事業主

(2)サイバーセキュリティ対策推進に関する要件
申請日までに、SECURITY ACTION の2段階目(★★二つ星)を宣言し、宣言済みであること
をホームページ等で確認できること。

(3)都内での事業継続に関する要件
申請日の時点でア・イのすべてに該当していること。
ア 法人の場合…東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している。
個人の場合…開業届を提出して東京都内で営業している者。
イ 東京都内で実質的に 1 年以上事業を行っている。
※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質
的に行われていることが必要です。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡
時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断します。

(4)その他の要件
以下のア~サのすべてに該当していること。
ア 以前に、サイバーセキュリティ対策促進助成金の交付を受けていない。
イ 東京都に法人事業税・法人都民税等を納税していること。また、その他租税の未申告、滞納が
ない。
ウ 東京都及び公社に対する賃料・使用料の債務の支払いが滞っていない。
エ 営業に関して必要な許認可を全て取得している。
オ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「状況報告書」等を所定の期日までに提出し
ている。
カ 過去に公社、国、都道府県、区市町村等から助成事業の交付決定の取消等、又は法令違反等の
不正の事故を起していない。
キ 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、または私
的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していない。
ク 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていない。
ケ 金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業を営んでいないこと。
コ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適
切でないと判断される業態を営むものではないこと。
サ その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的
資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。

 

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