
事業再構築補助金で補助事業実施期間を延長する方法
はじめに
どうもこんにちは。
この記事では、事業再構築補助金で補助事業実施期間を延長する方法について、実務上の流れと注意点をわかりやすくお伝えします。
「どうしても工事が間に合わない」「設備の納期が遅れてしまった」といったケースは決して珍しくありません。そんなときに検討したいのが、補助事業実施期間の延長申請です。
延長が必要となる背景
現在、コロナ禍や半導体不足、ウッドショックなど、様々な異常事態が発生しています。
このような外部環境の変化により、事業者の責めによらない事情で計画どおりに事業を完了できないケースが増えています。設備や資材の調達遅延、工事業者のスケジュール逼迫など、事業者側ではどうにもならない要因も少なくありません。
そこで事業再構築補助金では、こうした事情に対応するため、一定の条件のもとで補助事業実施期間の延長を認める仕組みを設けています。
事業再構築補助金の交付規定と延長の考え方
事業再構築補助金では、交付規定の中で次のような定めがあります。
「補助事業者は、自己の責任によらない理由により、補助事業を補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第4による事故等報告書を中小機構に提出し、その指示を受けなければならない。」
つまり、
- 自己の責任によらない理由があること
- その結果、期間内に事業を完了できない・遂行が困難と見込まれること
- 速やかに「事故等報告書(様式第4)」を提出すること
この3点が、補助事業実施期間の延長を検討するうえでの基本となります。
延長申請の実務と注意点
ここからは、実際に延長が必要になった場合の実務的な流れと注意点について解説します。
事故等報告書の提出が必要
弊社が支援しているクライアント様からも、
「どうしても間に合わない、なんとか延長できないか」
という相談をいただきます。
そこで理由を詳しくヒアリングし、交付規定に定める条件にマッチしていると判断できる場合には、事故等報告書(様式第4)を作成・提出し、実施期限の延長を願い出ています。
ポイントは、
- 遅延の原因が「自己の責任によらない」ことを具体的に説明する
- どの程度の期間延長が必要か、根拠とともに示す
- 見通しが変わったら放置せず、早めに相談・報告する
このあたりをきちんと整理したうえで報告書を作成することが重要です。
延長が確約されるわけではない
ただし、事故等報告書を提出すれば必ず延長されるわけではありません。あくまで中小機構の判断によるため、過信は禁物です。
とはいえ、せっかく採択された補助金を、期限に間に合わないだけであきらめてしまうのは非常にもったいないと言えます。
「このままだと間に合わないかもしれない」と感じたタイミングで、延長の可能性を含め、早めに専門家や事務局へ相談し、事故等報告書の提出を検討する価値は大いにあるでしょう。
交付決定後でなければ提出不可
もう一つの重要なポイントが、事故等報告書は交付決定後でなければ提出できないという点です。
これが交付申請前に提出できればよいのですが、実務上は、
- 交付決定を受ける
- その後に事情の変化や遅延が判明する
- 必要に応じて事故等報告書を提出する
という流れになります。
また、延長に伴い、計画変更の届け出を出す必要が生じる場合もあります。交付決定前からある程度遅延が予測されていたとしても、制度上は交付決定後にしか対応できない部分があるのは、事業者にとっては少々つらいところかもしれません。
したがって、
- スケジュールに余裕をもった事業計画を立てておくこと
- リスク要因(納期遅延など)を事前に把握し、代替案も検討しておくこと
も、非常に重要なポイントとなります。
補助金支援のご相談はお気軽に
弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが、事業再構築補助金をはじめとした各種補助金支援を行っております。
また、V-Spiritsグループでは、税理士・社労士・司法書士が勢揃いしておりますので、補助金の申請サポートだけでなく、
- 創業・会社設立
- 資金調達・融資
- 労務・就業規則
- 登記・法務
といった領域まで、貴社の事業をワンストップでサポートすることが可能です。
無料相談も実施しておりますので、「期限に間に合うか不安」「事故等報告書の書き方がよくわからない」といったお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
Q. 補助事業の進捗が遅れていると感じたら、いつまでに相談すべきですか?
A. 「このままだと補助事業実施期間内に完了できないかもしれない」と感じたタイミングで、できるだけ早く事務局や専門家に相談することをおすすめします。ギリギリになってからでは、事故等報告書の作成や関係者との調整に十分な時間が取れない可能性があります。
Q. どのような理由であれば「自己の責任によらない理由」と認められますか?
A. 一般的には、コロナ禍による影響、半導体不足、ウッドショックなどの資材不足、取引先の急な倒産・撤退といった、事業者側でコントロールできない外部要因が該当すると考えられます。ただし、最終的な判断は事務局等が行うため、具体的な事情を整理したうえで相談することが重要です。
Q. 専門家に相談するメリットは何ですか?
A. 専門家に相談することで、延長申請の要件や書類の書き方を押さえたうえで、より通りやすい形に整理することができます。また、事業計画や資金繰り、労務・法務など、補助金以外の課題についてもあわせて相談できるのが大きなメリットです。
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この記事を書いた人
中野裕哲/Nakano Hiroaki
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP技能士。大正大学招聘教授(起業論、ゼミ等)
V-Spiritsグループ創業者。税理士法人V-Spiritsグループ代表。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「ベストセラー起業本」の著者。著書20冊、累計25万部超。経済産業省後援「DREAMGATE」で12年連続相談件数日本一。
【まるごと起業支援(R)・経営支援】
起業コンサル(事業計画+融資+補助金+会社設立支援)+起業後の総合サポート(経理 税務 事業計画書 融資 補助金 助成金 人事 給与計算 社会保険 法務 許認可 公庫連携 認定支援機関)など
【略歴】
経営者である父の元に生まれ、幼き頃より経営者になることを目標として過ごす。バブル崩壊の影響を受け経営が悪化。一家離散に近い貧困状況を経験し、「経営者の支援」をライフワークとしたいと決意。それに役立ちそうな各種資格を学生時代を中心に取得。同じく経営者であるメンターの伯父より、単に書類や手続を追求する専門家としてではなく、視野を広げ「ビジネス」の現場での経験を元に経営者の「経営そのもの」を支援できるような専門家を目指すようアドバイスを受け、社会人生活をスタート。大手、中小、ベンチャー企業、会計事務所等で営業、経理、財務、人事、総務、管理職、経営陣等、ビジネスの「現場」での充実した修行の日々を送ったあと、2007年に独立。ほかにはない支援スタイルが起業家・経営者に受け入れられ、経済産業省「DREAM GATE」にて、面談相談12年連続日本一。補助金・助成金支援実績600件超。ベストセラー含む起業・経営本20冊を出版。累計25万部超。無料相談件数は全国から累計3000件を超す。

この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。



























